結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−1748(T2016−1748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「防虫紙,サプリメント」及び第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成24年9月28日に登録出願された商願2012−78814に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年3月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5518506号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beyond Boundaries」の欧文字を横書きしてなり、平成24年3月27日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「OJI」の欧文字と「Beyond the Boundaries」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中、上段の「OJI」の文字は、その上半分にグラデーションが施された特徴のある文字からなり、本願商標全体の面積の約3分の2を占めるほどに顕著に大きく表されているものであり、視覚上、本願商標に接する者に強く支配的な印象を与えるものである。
他方、下段の「Beyond the Boundaries」の文字は、上段の「OJI」の文字と比べて極めて小さな文字で表され、該文字が、「境界を超えて」ほどの意味合いを理解させ、企業のコンセプトやスローガンを想起させる語であることを併せ考慮すると、本願商標に接する需要者が本願商標から殊更に「OJI」の文字部分を捨象し、「Beyond the Boundaries」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い。
そうすると、本願商標の構成中、「Beyond the Boundaries」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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