sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−1748(T2016−1748/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−1748(T2016−1748/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Beyond Boundaries」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−1748(T2016−1748/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Beyond Boundaries」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「防虫紙,サプリメント」及び第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成24年9月28日に登録出願された商願2012−78814に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5518506号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beyond Boundaries」の欧文字を横書きしてなり、平成24年3月27日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「OJI」の欧文字と「Beyond the Boundaries」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中、上段の「OJI」の文字は、その上半分にグラデーションが施された特徴のある文字からなり、本願商標全体の面積の約3分の2を占めるほどに顕著に大きく表されているものであり、視覚上、本願商標に接する者に強く支配的な印象を与えるものである。

他方、下段の「Beyond the Boundaries」の文字は、上段の「OJI」の文字と比べて極めて小さな文字で表され、該文字が、「境界を超えて」ほどの意味合いを理解させ、企業のコンセプトやスローガンを想起させる語であることを併せ考慮すると、本願商標に接する需要者が本願商標から殊更に「OJI」の文字部分を捨象し、「Beyond the Boundaries」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い。

そうすると、本願商標の構成中、「Beyond the Boundaries」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。