結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−8914(T2016−8914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REG」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2014年6月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同28年7月21日付け手続補正書において、第1類「再生可能な工業用化学品,再生可能原料からなる工業用化学品,主に植物性油・動物性油原料資源を基にしてなる化粧品・飲料品・食品・栄養補助食品・バイオ燃料の製造のために用いられる脂質,化粧品・飲料品・食品・栄養補助食品の製造のために用いられるグリセリン,メチルエステル,脂肪族化合物,グリセリン,化学品(化粧品及びスキンケア用品の原材料として用いられるものを除く。),高級脂肪酸」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項
本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品並びに政令で定める商品及び役務の区分に従っていない商品が含まれていることから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第783214号商標(以下「引用商標」という。)は、「REGU」の欧文字を横書きしてなり、2002年1月11日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)5月28日に国際商標登録出願、第1類及び第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品が上記1のとおりに補正された結果、本願は、商品の内容及び範囲が明確であり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従っている商品が指定されたものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「REG」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の読み及び意味を生じるものではないものである。
してみると、本願商標は、我が国で親しまれた英語の単語といえる「leg」及び「beg」が「レッグ」及び「ベッグ」の読みを生じることに倣い「レッグ」の称呼を生じ、また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼される場合があることから、「アールイージー」の称呼をも生じるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、「レッグ」及び「アールイージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「REGU」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の読み及び意味を生じるものではないことから、その構成文字に相応して「レグ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、本願商標が「REG」の3文字の構成からなるのに対し、引用商標は、「REGU」と「U」の欧文字を有する4文字の構成からなるものであるから、外観上明らかに相違するといえるものである。
そして、本願商標より生じる「レッグ」の称呼と引用商標より生じる「レグ」の称呼は、「レ」と「グ」の音を共通にするものの、「レッグ」の称呼は中間に促音を有するものであるから、両称呼をそれぞれ称呼するときは、語調語感が明らかに相違するものであり、さらに、本願商標より生じる「アールイージー」の称呼と引用商標より生じる「レグ」の称呼は、音の数及び構成が全く異なるものである。
してみると、本願商標より生じる称呼と引用商標より生じる称呼とは、いずれの比較においても、明瞭に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるから、両商標は観念において比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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