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結論

勝訴(請求認容)

氏名と普通名称の識別力

審判番号
不服2016−9514(T2016−9514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「西川ダウン」の文字を標準文字で表してなり,第22類「羽」を指定商品として,平成26年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標,『西川ダウン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『西川』は,電話帳に『西川』の氏を有する者が多数存在することから,ありふれた氏であり,『ダウン』は『水鳥の羽毛』の意を表す語として広く知られ,使用されているものであるから,本願商標は,全体として『(ありふれた氏である)西川氏の羽毛』程の意味合いを容易に理解・認識させるにすぎないものである。そうすると,これをその指定商品中『羽毛』に使用するときは,需要者が,何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,『羽毛』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「西川ダウン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されているものであって,視覚上,構成全体として,まとまりよく一体的に看取されるものである。

また,本願商標は,その構成中の「西川」の文字がありふれた氏としての「西川」を理解させるものであり,「ダウン」の片仮名が「水鳥の羽毛」の意味を有する英語「down」に通じるものであるとしても,構成全体として,特定の意味を有する語句であると直ちに理解,認識されるものではない。

さらに,甲第13号証ないし甲第15号証及び請求人の主張並びに当審における職権調査によれば,本願商標の構成中の「西川」の文字は,布団,枕等の寝具類の分野において,請求人(出願人)及びそのグループ企業により使用された結果,請求人等の取り扱いに係る商品を表す文字として,当該分野の取引者,需要者の間で相当程度知られているものといえるところ,本願の指定商品「羽」が布団や枕の中入れわたに用いられることを踏まえれば,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成中の「西川」の文字がありふれた氏としての「西川」を表したものであると理解するとはいい難い。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者に,「(ありふれた氏である)西川氏の羽毛」の意味を理解,認識させるものではなく,十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり,かつ,かかる構成においては,「ダウン」の文字部分に着目して直ちに商品の品質を認識させるものではないから,商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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