結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−2423(T2016−2423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUCA DI SALAPARUTA MOON」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「ワイン,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成26年9月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年3月30日付け手続補正書及び同年9月6日付け手続補正書により、最終的に第33類「イタリア共和国サラパルータ産のぶどう酒,イタリア共和国サラパルータ産のその他の果実酒,イタリア共和国サラパルータ産の洋酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DUCA DI SALAPARUTA MOON』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に世界貿易機関の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用することが禁止されている『SALAPARUTA』の文字を有するものであって、その指定商品に当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用する商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第17号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標は、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用することが禁止されているものを有する商標であるが、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものではなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第17号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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