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Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−22737(T2015−22737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「IHEART」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2014年3月28日にレバノン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成26年9月19日に登録出願された商願2014−79132に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年2月17日に登録出願されたものである。

その後,本願商標の指定商品については,当審における平成28年8月9日付けの手続補正書により,第9類「音楽を提供するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,インターネット・ワールドワイドウェブにより音声・データ・ビデオ・メディアコンテンツを送信するための通信サービス用のモバイルアプリケーションの性質を有するダウンロード可能なソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5257975号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定役務と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について,平成28年8月10日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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