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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2016−300111(T2016−300111/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4593926号商標(以下「本件商標」という。)は、「梅美醂」の漢字を筆書き風に縦書きしてなり、平成13年11月13日に登録出願、第33類「薬味酒」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の予告登録は、平成28年3月2日にされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証〜乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。

1 被請求人は、平成3年2月28日に飲食店の経営、食料品の販売等を目的として設立された会社で、代表取締役は、Aである(乙1)。

商標権者が製造した商標「梅美醂」の「薬味酒」たる梅酒の販売先の一つは、株式会社串の坊(以下「串の坊」という。)であって、昭和40年10月9日に飲食店の経営を目的として設立され、現在の代表取締役は同じくAである(乙2)。

2 串の坊の一部門に酒類、清涼飲料水を取り扱う串の坊ビバレッジがある。

3 串の坊は、会社案内(乙3)の店舗一覧に示すように六本木ヒルズ店、あべのハルカスダイニング店、東京目黒ビバレッジ等を経営している。

4 被請求人は、その取り扱う梅酒に本件商標を付して、串の坊の一部門である串の坊ビバレッジに販売していることを各請求書及び納品書で立証する(乙4の1〜26)。

串の坊ビバレッジは、更に傘下の各店舗に販売していることを各請求書及び納品書で立証する(乙5の1〜16)。

また、その他の取引店として「酉玉」に販売していることを各請求書及び納品書で立証する(乙6の1〜4)。

5 各串の坊の店舗で実際に使用されているメニューのBeveragesの欄(乙7、乙8)及びお飲み物の欄(乙9)に梅酒として本件商標を記載し、実際に使用していることを立証する。

6 2001年、2002年、2006年及び2014年当時販売された梅酒の写真(乙10〜乙13)により、実際に本件商標を梅酒のボトルに付して販売されたことを立証する。

7 結論

本件商標は、被請求人の商品を表示するものとして使用されている商標であって、被請求人が展開する各飲食店のみならず、取引店にも販売し使用されているものである。

よって、本件商標は、審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において商標権者により、指定商品について使用されていることが明らかであるから、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。

(1)商標権者は、平成3年2月28日、飲食店の経営、食料品の販売等を目的として設立された会社である(乙1)。

(2)商標権者から株式会社串の坊ビバレッジ(以下「串の坊ビバレッジ」という。)に宛てた2015年1月31日付けの納品書(乙4の24)には、「コード・商品名」欄に「梅美醂(梅酒)720ml」の記載の他、数量、単価及び金額の記載がある。また、乙第4号証の2は、同日付けの同一内容の請求書である。

同様に、商標権者から串の坊ビバレッジに宛てた2016年1月31日付けの納品書(乙4の25)には、「コード・商品名」欄に「梅美醂(梅酒)720ml」の記載の他、数量、単価及び金額の記載がある。また、乙第4号証の1は、同日付けの同一内容の請求書である。

2 上記1によれば、次のように認めることができる。

商標権者は、少なくとも2015年1月31日及び2016年1月31日付け納品書及び請求書に本件商標と社会通念上同一と認められる「梅美醂」の文字を付し、梅酒を串の坊ビバレッジへ納品したものといえる。

そして、この行為は、本件商標に係る指定商品「梅酒」についての商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。

また、「梅酒」は、本件審判の請求に係る指定商品「薬味酒」の範ちゅうに属する商品である。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品「薬味酒」の範ちゅうに属する「梅酒」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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