結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12096(T2016−12096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ease」の欧文字を書してなり、第5類「衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成27年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5645271号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エタニティーアクセス イーズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年8月14日に登録出願、第10類「眼内レンズ,眼内レンズ挿入器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、同26年1月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第5645272号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ETERNITYACCESS EASE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年8月14日に登録出願、第10類「眼内レンズ,眼内レンズ挿入器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、同26年1月24日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「Ease」の文字を書してなるところ、これからは、「イーズ」の称呼を生じる。
他方、引用商標1は、上記2(1)のとおり、「エタニティーアクセス イーズ」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「エタニティーアクセスイーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標1のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、その構成中特定の文字部分のみに着目することなく、「エタニティーアクセス イーズ」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが自然である。
また、他に、引用商標1の構成中「イーズ」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「エタニティーアクセスイーズ」の称呼のみを生じるものといえる。
次に、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「ETERNITYACCESS EASE」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「エタニティーアクセスイーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標2のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、その構成中特定の文字部分のみに着目することなく、「ETERNITYACCESS EASE」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが自然である。
また、他に、引用商標2の構成中「EASE」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「エタニティーアクセスイーズ」の称呼のみを生じるものといえる。
したがって、引用商標から「イーズ」又は「EASE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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