結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10256(T2016−10256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Personal Studio GRACE」の欧文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの役務を指定役務として,平成27年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第108283号,同第1678260号,同第1739345号,同第2154040号,同第2377650号,同第2511988号,同第2564675号,同第4149259号,同第4310035号,同第4400289号,同第4472944号,同第4526988号,同第4581984号,同第4587495号,同第4664712号,同第4826557号,同第4861874号,同第4943828号,同第5072544号,同第5269253号,同第5275386号,同第5366086号,同第5390712号,同第5418113号,同第5477664号,同第5672183号,同第5708635号及び同第5743383号商標と『グレース』の称呼及び『優美・優雅』等の観念を共通にする類似の商標であり,また,登録第658843号,同第1369921号,同第4291710号及び同第5078705号商標と『グレース』の称呼を共通にする類似の商標であって,これらの登録商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
以下,上記の登録商標をまとめて「引用商標」という。
本願商標は,前記1のとおり,「Personal Studio GRACE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで表されているものであって,視覚上,構成全体として,まとまりよく一体的に看取されるものである。
また,本願商標を構成する「Personal」,「Studio」及び「GRACE」の欧文字は,それぞれ「個人の」,「スタジオ」及び「優美,優雅」の意味を有する語として,我が国において親しまれているものであるところ,構成中の「Personal」と「Studio」の文字部分がその語意から「個人のスタジオ」の意味を想起させ得るとしても,本願の指定役務には,スタジオの提供に相応する役務は含まれておらず,当該文字部分から直ちに特定の役務の質が理解されるとはいい難いものである。
さらに,本願商標の構成全体から生じる「パーソナルスタジオグレース」の称呼は,長音を含め13音とやや冗長であるとしても,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると,本願商標は,これを構成する各語において特段の軽重の差はなく,全体が一体不可分の造語と認識されるものというべきであって,「GRACE」の文字部分が取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,当該文字部分以外から出所識別標識としての称呼,観念が生じないともいえないから,「GRACE」の文字部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというのが相当である。
したがって,本願商標から「GRACE」の文字部分を役務の出所識別標識として抽出し,「グレース」の称呼と「優美,優雅」の観念が生じることを前提に,本願商標と引用商標とが称呼及び観念(又は称呼)において類似するとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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