結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−13114(T2016−13114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トゥシェ」の片仮名と「Tuche」(「e」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を上下二段に書してなり、第5類、第18類、第20類、第24類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月29日に商標登録出願され、その後、その指定商品については、当審における同28年9月1日付け及び同年9月20日付け手続補正書により、第5類「生理用パンティ,失禁用おしめ」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,買い物かご,家具」、第24類「織物,メリヤス生地,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,タオルケット,織物製テーブルナプキン,織物製トイレットシートカバー,織物製ティッシュボックスカバー」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,衣服用ブローチ,頭飾品,ボタン類」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第5874512号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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