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Trademark Appeal Case

称呼の長音有無の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−7301(T2016−7301/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Asobii」の欧文字と「アソビー」の片仮名とを二段に書してなり,第3類,第10類,第14類,第18類,第21類,第25類,第28類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月2日に登録出願されたものである。

その後,指定商品については,当審における平成28年5月19日付けの手続補正書により,第28類「おもちゃ,人形,運動用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,その拒絶の理由に引用した登録第5689940号商標(以下「引用商標」という。)は,「ASOBi KIDS」の欧文字を標準文字で表してなり,平成26年3月19日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,水上スポーツ用ウエットスーツ」を指定商品として,平成26年8月1日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,前記1のとおり「Asobii」の欧文字と「アソビー」の片仮名とを,いずれも同じ大きさ,同じ書体をもって二段に書してなるところ,下段の「アソビー」の片仮名が上段の「Asobii」の欧文字の読みを特定したものと理解し得るものである。また,両文字はいずれも辞書等に記載のみられない語であるから,直ちに特定の観念を生じない一種の造語として認識されるというのが相当である。

そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して「アソビー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり「ASOBi KIDS」の欧文字を標準文字で表してなるところ,前半の「ASOBi」の欧文字部分は,辞書等に記載のみられない語であるから,特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものであるのに対し,後半の「KIDS」の欧文字部分は,「子ども達」等の意味を有する英語として,我が国において慣れ親しまれたものであって,引用商標の指定商品を取り扱う業界においては,子ども用の商品を表す語として使用されていることから,自他商品の識別力がないか弱い部分であるとみるのが相当であるから,該文字部分のみからは,商品の出所識別標識としての称呼を生じないものと認められる。

してみれば,引用商標は,その構成文字全体に相応して「アソビキッズ」の称呼を生じ,「ASOBi」の文字部分に相応して「アソビ」の称呼をも生じるものであり,いずれの構成からも特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると,本願商標は,欧文字及び片仮名を二段に書してなるのに対し,引用商標及びその要部である「ASOBi」の欧文字部分は,欧文字を標準文字により表してなるものであるから,それぞれの構成態様が相違し,外観において明らかに異なるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「アソビー」の称呼と,引用商標全体から生じる「アソビキッズ」の称呼とは,前者が4音,後者が6音であって,その構成音数が相違するほか,「キッズ」の音の有無という明白な差異を有することから,それぞれ,明確に区別し得るものである。また,本願商標から生じる「アソビー」の称呼と,引用商標の「ASOBi」の欧文字部分から生じる「アソビ」の称呼とは,語尾における長音の有無に差異を有するところ,両者は3音ないし4音という,いずれも比較的短い音構成からなるものであるから,上記の差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを称呼するときは,語調,語感が相違し,互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに,観念については,本願商標と引用商標全体及び引用商標の「ASOBi」の欧文字部分からは,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念において比較することができず,類似するとはいえないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼において聞き誤るおそれはなく,外観においても明確に区別でき,観念においても紛れるおそれはないことから,外観,称呼及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等により総合的に判断すると,両商標は,それぞれ,商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上からすれば,本願商標と引用商標が類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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