結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10442(T2016−10442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「青汁せんよう」の文字を標準文字で表してなり,第32類「飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料のもと,青汁を含有する果実飲料のもと,青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,青汁を含有する乳清飲料のもと,青汁を含有する飲料製造用調整品」を指定商品とし,平成27年4月22日に登録出願された商願2015−39444に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年9月10日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は『青汁せんよう』の文字を標準文字で表してなるところ,『せんよう』の文字は『専用』すなわち『特定の目的・対象だけに用いること。』の意味を直ちに理解させるから,本願商標は,全体としても『青汁だけに用いられる』程の意味合いが理解されるものといえる。そうすると,本願商標をその指定商品中,青汁を作るための商品に使用するときは,これに接する需要者は,『青汁だけに用いられる』ものである,といった意味合いを認識するにとどまるものといえる。したがって,本願商標は,商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,青汁を作るための商品以外の商品に使用するときは,あたかも青汁専用であるかのように,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「青汁せんよう」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,その構成中の「せんよう」の文字は,「特定の目的・対象だけに用いること。」の意味を直ちに理解されるとはいい難いから,本願商標が,原審説示の如き意味合いを認識させるということはできず,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また,当審において調査するも,「青汁せんよう」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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