結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2015−890093(T2015−890093/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5675845号商標(以下「本件商標」という。)は、「PORTICO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年12月13日に登録出願、第14類「身飾品,キーホルダー,時計,貴金属,宝石箱」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同26年5月1日に登録査定、同年6月6日に設定登録されたものである。
請求人が引用する国際登録第998471号商標(以下「引用商標」という。)は、「portico」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)12月2日に国際商標登録出願、第3類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第27類に属する商品を指定商品として、平成22年5月26日に登録査定、同年10月8日に設定登録され、その後、指定商品については、2012年(平成24年)4月5日付けで国際登録簿に記録された取消しの結果、第3類「Aromatherapy creams, lotions and oils; shampoos; shampoo-conditioners; hair conditioners; facial cleansers; lip balm; toning lotion and mist, for the face, body and hands; sugar scrub; body butter; non-medicated bath salts, skin soap, body lotion.」、第20類「Pillows.」、第21類「Shoe polishing mitts.」、第24類「Bed pads; feather beds; bed linens; bath linens; bath towels; blankets, namely, bed blankets; mattress pads; mattress covers.」、第25類「Robes and shower caps.」及び第27類「Bath mats.」となり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
請求人であるポルティコ アイピー ホールディング,エルエルシー(Portico IP Holding,LLC)は、商標「portico」について2007年7月17日に米国の国内出願を基礎として国際登録番号第998471号に係る国際登録出願(国際登録日:2008年12月2日)をした際に、第3類、第20類、第21類、第24類、第25類および第27類の商品を指定したが、第25類の「Robes and shower caps.」が削除された状態であった。請求人は、日本国における指定において、第25類「Robes and shower caps.」が引用商標の国際登録に記載されていないことに気付き、WIPO(国際事務局)に問い合わせたところ、WIPOは国際登録の訂正を行った。
その後、WIPOは、第25類の「Robes and shower caps.」を含めるために国際登録の記録を正した。
2015年5月8日付けのWIPO(国際事務局)のROMARINデータベースに載っている国際登録の詳細によれば、間違いなく引用商標の国際登録の日本指定において第25類「Robes and shower caps.」が含まれている(甲1)。
本件商標は、平成25年12月13日に商標登録出願され、平成26年6月6日に商標登録されたもので(甲3)、引用商標(国際登録日:2008年12月2日)は、本件商標に対して明らかに先願の国際登録商標となるので、本件商標は少なくとも第25類の指定商品について、本来拒絶理由を有し商標登録を受けられない立場にあった。
このような次第で、請求人は本件商標の指定商品中、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」について商標登録無効審判を請求する。
被請求人は、請求人の上記主張に対し、何ら答弁していない。
本件商標は、上記第1のとおり、「PORTICO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字を小文字書きした「portico」は、イタリア語で「ポーチ,玄関」等の意味を有するものであるが、我が国において慣れ親しまれた外来語とはいえないことから、特定の意味を生じない造語であるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応し、「ポルティコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、上記第2のとおり、「portico」の欧文字を横書きしてなるところ、上記1と同様に、「ポルティコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
本件商標と引用商標を比較すると、本件商標の「PORTICO」の文字と引用商標の「portico」の文字は、大文字と小文字の違いはあるものの、ともに同じアルファベットの文字列からなり、外観上極めて近似するものであって、両商標は、ともに「ポルティコ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。そして、観念については、両商標は特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較し得ないとしても、外観が酷似するもので、称呼を共通にするものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
引用商標に係る指定商品中の「Robes and shower caps.」は、身体に着るものであり、本件商標に係る指定商品中の「被服」に包含される商品といえるものである。
そうすると、本件商標に係る指定商品中の「被服」は、引用商標に係る指定商品中の「Robes and shower caps.」と同一又は類似の商品である。
上記1ないし4のとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、本件商標に係る指定商品中の「被服」と引用商標に係る指定商品中の「Robes and shower caps.」とは、同一又は類似のものであるから、本件商標は、請求に係る指定商品中の「被服」との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
そして、請求に係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」は、引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないものであるから、本件商標は、請求に係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品中、「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項により、その登録を無効とし、その余の請求に係る指定商品「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」については、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、その登録を無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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