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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観差異の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−8809(T2016−8809/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートアイ」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成27年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第5525685号商標(以下「引用商標」という。)は、「Smart−i」の文字を標準文字で表してなり、平成23年11月1日に登録出願、第10類「医療用機械器具,医療用画像診断用カテーテル」を指定商品として、同24年10月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「スマートアイ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「スマートアイ」の称呼を生ずること明らかであり、また、該文字が特定の意味合いを有しないものであるから、一種の造語として看取されるものであり、これよりは特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「Smart−i」の構成からなるところ、その構成文字は、ハイフン(−)を介して、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生じると認められる「スマートアイ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中の「Smart」の欧文字部分は、「気のきいた、賢明な、スマートな」等の意味を有するよく知られた英語であり、引用商標の指定商品を取り扱う業界においては、「コンピュータ化された」「高度な情報処理機能が加わった」の意味を有するものとして広く使用されている実情があるから、該文字部分は、商品の出所識別標識としての機能が強いものということができないものである。

そうすると、たとえ欧文字「i」が商品の規格、品番等を表示する記号、符号として一般に類型的に使用される場合があるとしても、「Smart−i」の構成からなる引用商標においては、その構成中の「Smart」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせず、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応する「スマートアイ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、その構成が上記のとおりであるから、ハイフン(−)の有無及びそれぞれの構成文字の種類が異なる点において、外観上の差異を有するものであるといえる。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、共に「スマートアイ」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼を同一にするものであること、明らかである。

そして、商標の使用においては、一般に、使用する標章が欧文字や記号等を含む文字で表記されるものであるときは、その読みを特定するために、片仮名又は平仮名を併記することが広く行われている実情があり、取引者又は需要者が欧文字や記号等を含む文字からなるからなる商標に併記された片仮名又は平仮名から生じる称呼によって商品名を記憶し、その記憶を頼りに商品を特定することも普通に行われているものと認められる。

また、本願及び引用の商標に係る指定商品を取り扱う業界において、それと異なる取引の実情があるとは認められないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、いずれも親しまれた観念を有する成語とは認められないことから観念上比較できないものであり、また、本願商標と引用商標の構成文字の種類が異なるという外観上の差異を有するとしても、これらの差異が称呼の同一性を凌駕するものとはいえず、「スマートアイ」の称呼を同一にする両者は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

(4)本願の指定商品と引用の指定商品の類否

本願の指定商品「医療用機械器具」は、引用商標の指定商品「医療用機械器具,医療用画像診断用カテーテル」と同一又は類似するものである。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似のものといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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