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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−8810(T2016−8810/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smarti」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成27年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2363235号商標(以下「引用商標」という。)は、「Smarty」の欧文字及び「スマ−ティ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成元年11月13日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、同13年9月18日に存続期間の更新登録がされ、また、同年11月14日に指定商品を第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同23年9月6日に存続期間の更新登録がされた結果、指定商品については、第10類「医療用機械器具」となったものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「Smarti」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「スマーティ」の称呼を生ずるものと認められ、また、該文字が特定の意味合いを有しないものであるから、一種の造語として看取されるものであり、これよりは特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「Smarty」の欧文字及び「スマ−ティ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「スマーティ」の称呼を生ずること明らかである。

また、その構成中の「Smarty」の欧文字は「うぬぼれ屋」等の意味を有する英語として辞書に掲載されているものの、我が国においてその意味が広く一般に知られた語とは認められないから、一種の造語として看取されるものであり、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、その構成が上記のとおりであるから、全体構成として外観上の差異を有するものであるといえる。

また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、共に「スマーティ」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼を同一にするものであること、明らかである。

さらに、本願商標を構成する「Smarti」の欧文字と引用商標の構成中、上段の「Smarty」の欧文字とは、いずれも語頭から5文字目までその綴りを同一にするものであり、相違する部分は、語尾に位置する「i」と「y」の文字の差異のみであるから、外観上、近似した印象を与えるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「スマーティ」の称呼を共通にするばかりでなく、外観上、少なくとも「Smarti」と「Smarty」の文字部分が類似するものであって、相紛らわしい類似の商標というべきである。

(4)本願の指定商品と引用の指定商品の類否

本願の指定商品「医療用機械器具」は、引用商標の指定商品「医療用機械器具」と同一のものである。

(5)請求人の主張について

請求人は、引用商標が特定の意味を想起する既成語であって、特定の観念を有しない造語である本願商標とは、社会通念上の同一性は認められないことから、引用商標と本願商標とは、類似する商標ではない旨主張する。

しかしながら、引用商標から特定の観念が生じないものであること、上記(2)のとおりであり、仮に、引用商標から何らかの観念が生じるとしても、「smart」が「身なりや動作などが洗練されて粋なさま」の意味を有する語として我が国において一般に慣れ親しまれていることからすれば、語尾の1文字以外を「smart」の綴りで共通にする本願商標及び引用商標は、共に上記意味を有する「smart」に関係する意味合いの語として理解、認識され、観念においても近似した印象を与えるものであるから、請求人の主張は採用することはできない。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一のものといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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