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Trademark Appeal Case

欧文字配列と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−10121(T2016−10121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、平成27年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4272976号商標(以下「引用商標1」という。)は、「N O D E」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年3月17日登録出願、第3類「化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第4792491号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NODE」の欧文字及び「ノード」の片仮名を二段に書してなり、平成16年1月5日登録出願、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、同年8月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第5647749号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NODE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年4月25日登録出願、第20類「家具,オフィス用家具,椅子,ベンチ」を指定商品として、同26年2月7日に設定登録されたものである。

(4)登録第5748904号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ノード」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年10月29日登録出願、第35類「経営に関するコンサルティング及び助言」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同27年3月13日に設定登録されたものである。

なお、以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、上段に「N」及び「O」の欧文字を、下段に「D」及び「E」の欧文字を、それぞれ上下左右ともに均等の間隔で配してなるところ、かかる構成においては、全体として何らかの語を表したものとして看取されるとは認められず、むしろ欧文字4字を四方に均等に配してなる標章と認識されるとするのが相当といえることから、本願商標からは、「エヌオーディーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標1及び3

引用商標1及び3は、前記2(1)及び(3)のとおり、「N O D E」又は「NODE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該両文字は、「(根・枝などの)こぶ、腫れ、節くれ、(各構成部分の集まる)中心点」の意味を有する英語として辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語として認識され、引用商標1及び3からは、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

また、一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、「ode」の綴りを語尾に有し、一般的に親しまれている英単語、「code」が「コード」、「mode」が「モード」と発音されることを踏まえると、引用商標1及び3からは、「ノード」の称呼が生ずるというのが相当である。

(3)引用商標2及び4

引用商標2は、前記2(2)のとおり、「NODE」の欧文字と「ノード」の片仮名を二段に書してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定するものと認識するのが自然であるから、引用商標2からは「ノード」の称呼を生ずるものであり、引用商標4は、前記2(4)のとおり、「ノード」の片仮名を標準文字で表してなるところ、引用商標4からは、その構成文字に相応して、「ノード」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標2の構成中の「NODE」の欧文字は、上記(2)と同様に、特定の観念は生じないと判断するのが相当であり、また、引用商標4を構成する「ノード」の片仮名は、「通信ネットワークの中継点。ハイパーテキストやデータベースの情報の分岐点。」の意味を有する語として辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語として認識され、結局、引用商標2及び4からは、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

(4)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標を比較すると、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、欧文字又は片仮名並びに2段又は1段等の構成の差異を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標からは「エヌオーディーイー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「ノード」の称呼を生ずるものであることからすれば、両者は、構成音、構成音数に明かな差異を有することから、判然と区別し得るものである。

また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両者は、非類似の商標といわなければならない。

(5)まとめ

以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品及び役務に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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