結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−11707(T2016−11707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RETINA HD」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2014年(平成26年)8月29日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成27年2月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成27年11月27日付け及び当審における同28年8月4日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータ,コンピュータディスプレイ用スクリーン,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、「スマートウォッチ用ディスプレイ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4175109号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、内容及び範囲が不明確な商品はすべて削除されたものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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