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Trademark Appeal Case

立体商標の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2302(T2016−2302/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤,栄養補給剤,滋養強壮剤,ビタミン剤,サプリメント,タウリンを主原料とするサプリメント,ハーブを主原料とするサプリメント,植物エキスを主成分とするサプリメント,ウコンを主成分とするサプリメント,医療用試験紙,薬用酒,殺虫剤,除草剤,防虫剤,医療用ミネラルウォーター,医療用薬草茶,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第32類「清涼飲料,タウリンを加味してなる清涼飲料,ハーブを加味してなる清涼飲料,植物エキスを加味してなる清涼飲料,ウコンエキスを加味してなる清涼飲料,ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,シロップ,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成27年3月31日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、細口瓶に詰めて販売される液状の商品について、その瓶の胴まわりには、商標、商品の内容・品質等に係る文字を表記するためのラベルが付けられることがあり、ラベル内の文字の表記には、その文字周囲を図形などで囲むという手法やアンダーラインをつけるという手法がとられることがあるといった事情を考慮すると、本願商標は、細口瓶に詰めた液状の商品について、栓をした細口瓶で、その胴まわりには濃い青色の大きな四角及び赤い横線が描かれた幅広の白いラベルのついたものを表す立体的でありふれた図形というべきものであって、ラベルの付けられた細口瓶に詰めて販売される商品の形状を理解させるというのが相当である。そうすると、本願商標は、指定商品中『液状の薬剤,液状の栄養補給剤,液状の滋養強壮剤,液状のビタミン剤,液状のサプリメント,タウリンを主原料とする液状のサプリメント,ハーブを主原料とする液状のサプリメント,植物エキスを主成分とする液状のサプリメント,ウコンを主成分とする液状のサプリメント,薬用酒,液状の殺虫剤,液状の除草剤,液状の防虫剤,医療用ミネラルウォーター,液状の医療用薬草茶,食餌療法用飲料,液状の食餌療法用食品,乳幼児用飲料,液状の乳幼児用食品,液状の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)』及び『清涼飲料,タウリンを加味してなる清涼飲料,ハーブを加味してなる清涼飲料,植物エキスを加味してなる清涼飲料,ウコンエキスを加味してなる清涼飲料,ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース,シロップ,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料』に使用するときには、液状でラベルの付いた細口瓶に詰めて販売される商品というような意味を理解させるにとどまり、商品の形状を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『薬剤,栄養補給剤,滋養強壮剤,ビタミン剤,サプリメント,タウリンを主原料とするサプリメント,ハーブを主原料とするサプリメント,植物エキスを主成分とするサプリメント,ウコンを主成分とするサプリメント,殺虫剤,除草剤,防虫剤,医療用薬草茶,食餌療法用食品,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)』に使用するときは、液状で細口瓶に詰めた商品かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、蓋付き瓶とみられる立体的形状と、青色で塗りつぶした横長樽型の図形及び該図形の下部に配した赤色の直線(以下「図形等」という。)からなるものである。

そして、本願商標の立体的形状は、本願の指定商品との関係において、これに接する需要者に対し、商品の包装(容器)の形状の一を表示したものと認識させるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないといえるが、その商品が液状の商品であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識させるとはいえない。

さらに、上記立体的形状の胴部に図形等を配した本願商標にあっては、本願の指定商品との関係において、これに接する需要者に対し、商品の包装(容器)の形状を表示するものと認識させるにすぎないといえるほどに、一般に使用されているとの事実が発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、形状を表示したものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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