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Trademark Appeal Case

称呼共通と外観の顕著な差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−10030(T2016−10030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類,第26類,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年3月3日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同28年7月4日付け手続補正書及び同年8月10日付け手続補正書により,第41類「医療看護に関する知識の教授,医療看護に関する資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,医療看護に関する資格付与のための資格試験及び資格の認定・資格の付与に関する情報の提供,医療看護に関する書籍の制作,医療看護に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),医療看護に関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),医療看護に関する映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第5325095号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 別掲2のとおり

指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

出願日 平成20年4月14日

登録日 平成22年5月21日

(2)登録第5620838号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 別掲3のとおり

指定役務 第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

出願日 平成25年5月16日

登録日 平成25年10月4日

以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,5つの銀色の花びら状の枠内に同色で真円の輪郭を描き,その内側に青色の背景と共にランプと思しき図形を配し,花びら状の輪郭の左上の花びらから順に「J」,「N」及び「A」の文字を銀色で書してなるものであるところ,当該文字部分に相応して,「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。

(2)引用商標

引用商標1は,別掲2のとおり,横長丸角長方形の枠内に,角を丸めて縦長に図案化した「jna」の文字を表してなるものであるから,その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。

また,引用商標2は,別掲3のとおり,白く縁取りされた青色の円内に,背景を白色とする真円状の図形を配し,その中央部分に大きく,角を丸めて縦長に図案化した「jna」の文字を青色で表し,当該文字部分の下の横長帯状図形内に「日本ネイリスト協会認定校」を白抜き文字で書し,青色円内と真円状の図形の間の上部に「Japan Nailist Association」の文字,並びに,その下部に「Authorized Nail School」の文字を白抜き文字で書してなるものであるところ,引用商標2からは,その構成文字に相応して「ジェイエヌエー」,「ニッポンネイリストキョーカイニンテーコー」,「ジャパンネイリストアソシエーション」及び「オーソライズドネイルスクール」の称呼が生じ,「jna」の文字部分からは特定の観念は生じず,その余の文字部分全体からは「日本ネイリスト協会の認定した学校」程の観念が生じるというべきである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,図形部分の差異,文字の図案化の有無等から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,「ジェイエヌエー」の称呼において本願商標と引用商標の称呼は共通することがある。

また,観念については,本願商標と引用商標とは,観念上,比較することができないから,観念において相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,「ジェイエヌエー」の称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念において相紛れるおそれはないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の役務に使用しても,役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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