結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10554(T2016−10554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音用記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成27年8月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5502321号商標(以下「引用商標」という。)は、「M−MAP」の欧文字を横書きしてなり、平成24年2月2日登録出願、第9類「医療行為や外科手術の際に参照すべきデータを医療関係者に提供するためのコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年6月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「mmap」の欧文字を、両端の「m」及び「p」の文字を青色により、中央の「ma」(「a」の文字は右下部分が表されていない。)の文字をオレンジ色により一連に横書きし、その下段に「エムエムエーピー」の片仮名を上段の欧文字に比較してやや小さく黒字で横書きしてなるところ、かかる構成においては、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解するのが自然であることから、本願商標からは、その構成文字に照応して、「エムエムエーピー」の称呼を生じ、また、該両文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、前記2のとおり、「M」及び「MAP」の欧文字を「−(ハイフン記号)」で結合して「M−MAP」と横書きしてなるところ、その構成中の「MAP」の欧文字部分は、「地図」の意味を有する英語として広く親しまれた語であることから、引用商標からは、その構成文字全体に照応して、「エムマップ」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、片仮名の有無、色彩の有無、欧文字の大文字と小文字及びハイフン記号の有無という差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において、明確に区別し得るものである。
次に、称呼において、本願商標からは「エムエムエーピー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標が「エムマップ」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、互いに聞き誤るおそれはない。
また、本願商標と引用商標からは、共に特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標である。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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