結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−300050(T2016−300050/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1469163号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成28年3月22日付けで上申書を提出し、本件事件について答弁書を提出すべきところ、請求人との間で譲渡交渉を行うため、審理の留保を求める旨主張している。
当審において請求人及び被請求人に通知した審尋は、以下の旨である。
(1)本件商標権について、譲渡交渉が継続しているのであれば、被請求人及び請求人は、その旨を回答するとともに、その継続の事実を証する書面を提出されたい。
(2)譲渡交渉が成立していないのであれば、被請求人は、その旨を回答するとともに、上記期間内に、答弁書をもって、本件商標の使用を証明する書面等を提出されたい。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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