結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−11096(T2016−11096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KUSCHEL J」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水,ボディミスト,ボディオイル,ボディローション,ボディクリーム,ボディシャンプー,香水,オードトワレ,オーデコロン,石鹸,歯磨粉,シャンプー,リンス,洗顔料,洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,香料」を指定商品として、平成27年4月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5659340号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cushel」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年9月11日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同26年3月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「KUSCHEL J」の文字を書した構成からなるものである。
そして、その構成中「KUSCHEL」の文字と「J」の文字との間に1文字分の空白があるものの、殊更「KUSCHEL」と「J」とに分けて観察される態様であるとまではいえず、むしろ、各文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、「KUSCHEL」の文字は、辞書等に掲載がなく、特定の意味を有する語として知られているものでもないから、我が国で親しまれた英語読みに倣って「クシェル」と称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から「クシェルジェイ」の称呼を生じるものであり、その称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、殊更に「KUSCHEL」の文字部分のみに着目することなく、「KUSCHEL J」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが自然である。
また、他に本願商標の構成中「KUSCHEL」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「KUSCHEL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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