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Trademark Appeal Case

TSUBAKIの原材料表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2369(T2016−2369/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,コンディショナー,ヘアートリートメント,美容液,ヘアーオイル,頭髪用乳液,乳液状の頭髪用化粧品,ヘアースプレー,その他の化粧品」を指定商品として、平成27年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TSUBAKI』の文字を普通に用いられる方法により表示してなるが、当該文字は、『椿』の文字に相応するところ、椿は、ツバキ科の常緑高木数種の総称で、種子から椿油を製し(広辞苑第六版)、その椿油がせっけん類や化粧品の原材料に用いられているものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、椿油を使用した商品に使用しても、単に『椿油を使用したもの』であること、すなわち商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、金色の「TSUBAKI」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字の読みである「つばき」は、「ツバキ科の常緑高木数種の総称。」、「氏姓の一つ」及び「唾液。つば」等の複数の意味(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)を有するものである。

そして、本願の指定商品との関係においては、「ツバキ科の常緑高木数種の総称。」、すなわち、植物としての「椿」の種子から抽出された油が商品の原材料として使用されており、その商品の包装や紹介において、「椿油配合」、「椿油使用」又は「椿オイル配合」等の語が原材料を表すものとして使用されている実情がある。

しかしながら、「TSUBAKI」の欧文字が、椿油が使用された商品の原材料を表示するものとして一般に使用されている事実を見いだすことはできないし、さらには、「椿」や「つばき」の文字のみをもって該原材料を表示する事情も見いだすことはできない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者が、植物としての「椿」であることを連想する場合があるとしても、これが「椿油」であることまでをも認識し、それが商品の原材料、品質を表示するものであると把握、理解するとはいい難い。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の原材料、品質を認識させるものではなく、よって、商品の品質の誤認を生ずるともいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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