結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4835(T2016−4835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BC7」の文字を標準文字により表してなり,第35類「企業運営の助言,事業経営の指導及び助言」を指定役務として,平成27年5月26日に登録出願されたものである。
本願商標は全体として特定の観念を有するものとは認められず,これに接する取引者・需要者は,アルファベットの2字「B」「C」と数字「7」を結合したにすぎないものと認識・理解するものというのが相当である。そして,アルファベットの2字と数字を結合した構成は,商品の品番・型式又は役務の種別・等級・質等を表示するための記号,符号として,一般に使用されているものとするのが相当であり,本願商標は全体として,役務の種別,等級及び質等を表示するものの一類型と看取,認識されるものであるから,極めて簡単であり,かつ,ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「BC7」の文字を標準文字で表したものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標のごとく,アルファベット2字及び数字1字からなる標章が,本願商標の指定役務との関係において,取引上,役務の種別・等級・質等を表示するための記号,符号として,一般的に使用されているとする事実を見いだすことができない。
そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く,役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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