結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12668(T2016−12668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「にゆ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年4月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年8月23日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具の部品及び附属品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,時計」、第16類「文房具類,印刷物,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製のぼり,紙製旗,写真,写真立て」、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,遊園地用機械器具,トランプ」及び第41類「娯楽施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),インターネットによる画像の提供,写真の撮影」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、「遊具用器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5793529号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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