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Trademark Appeal Case

商標と商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−10094(T2016−10094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(A)のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機の周辺機器,電子計算機用プログラム,電子計算機用メモリ,USBメモリ,コンピュータ用メモリーカード,ハードディスクユニット,電子計算機用記憶装置,電子計算機用ディスクドライブ,電子計算機用インターフェイスカード,無線LAN用電気通信機械器具,無線LAN用電子応用機械器具及びその部品,有線通信機械器具及びその部品,映像周波機械器具(録画及び再生装置を含む),電子計算機用入力装置,電子計算機用マウス,電子計算機用キーボード,電子計算機用ゲームパッド,カードリーダー,電子計算機用接続ハブ及びルータ,複数台の電子計算機を選択利用するための切替装置,電線及びケーブル,電子計算機用リストレスト,マウスパッド,電子計算機用ディスプレイ,電子計算機用ディスプレイ専用液晶保護フィルム,電子計算機用冷却装置,録画済みの光学式または磁気式記録媒体,録音済みの光学式または磁気式記録媒体,光学式または磁気式記録媒体(未記録のもの),光学式又は磁気式記録媒体収納専用ケース,電源装置,電子計算機用電源装置,電源タップ,電源アダプタ,電子計算機用スピーカー,電子計算機用ヘッドセット装置,マイクロホン,ノートブック型電子計算機専用ケース,ネットワークカメラ,携帯用オーディオプレーヤー及びその附属品,イヤホン,ヘッドホン,トランスミッター,携帯用オーディオプレーヤー専用ケース,携帯用オーディオプレーヤー専用液晶保護フィルム,携帯用オーディオプレーヤー用スピーカー,デジタルカメラ,デジタルカメラ専用ケース,デジタルカメラ専用液晶保護フィルム,電子辞書,電子辞書専用ケース,電子辞書専用液晶保護フィルム,ICレコーダー,ICレコーダー専用ケース,携帯電話機,携帯電話機用充電器,携帯電話機専用ケース,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用専用液晶保護フィルム,写真機械器具,太陽電池,電池」を指定商品として、平成27年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。なお、これら3件の登録商標をまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第5532992号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KOE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年6月1日に登録出願され、第9類「液晶ディスプレイ,有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ,携帯情報端末装置,携帯情報端末用ディスプレイ,スマートフォン,携帯電話機,電話機械器具,テレビ受信機用ディスプレイ,液晶ディスプレイ画面を有するテレビジョン受信機,乗物用ナビゲーション装置,コンパクトディスクプレーヤー,デジタルカメラ,ビデオカメラ,DVDプレーヤー,DVDレコーダー,コンピュータモニター用ディスプレイ,バーコードリーダー,ノートブック型コンピュータ,電子計算機,外部ディスプレー画面又は外部モニターを使用するゲーム機・ゲームおもちゃ,乗物運転技能訓練用シミュレーター,カメラ(写真用のもの),映画用撮影機,検出探知装置(測定機械器具),測定装置」を指定商品として、同24年11月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第5698428号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KOE」の欧文字を書してなるものであり、また、登録第5698429号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(B)のとおりの構成からなるものであり、これらは、共に、平成25年12月30日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電線及びケーブル,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第16類「写真,写真立て」及び第35類「楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第4類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第30類、第32類、第35類、第36類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(A)のとおり、下方に横長の四辺形の白抜きを有する、細い線で縁取りされ、黒く塗りつぶされた角の丸い横長の四辺形(以下「黒色四辺形」という。)と、その右上部に、黒色の吹き出し様の輪郭内に「声」の文字を書してなる部分(以下「吹き出し」という。)からなるところ、全体が白と黒で配色されていることや、吹き出しはその大部分が黒色四辺形の右上部の前面に重なるように表されていること、全体の外郭を細い線で縁取りしてなる態様などから、全体として、まとまった印象を強く与えるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「声」の文字に相応して、「コエ」の称呼及び「人や動物が発声器官から出す音」等の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標1は、「KOE」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、「KOE」の欧文字を書してなるところ、引用商標1及び2よりは、その構成文字に相応して「ケイオーイー」又は「コエ」の称呼を生ずるものである。

引用商標3は、別掲(B)のとおりの構成からなり、その構成中、中央に位置する欧文字「O」の態様はデザイン化がされているとはいえ、欧文字「O」の特徴を十分に看取させることから、全体として「KOE」の欧文字を認識させるものというのが相当であるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ケイオーイー」又は「コエ」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標1ないし3は、いずれも、直ちに特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標中の文字部分と引用商標は、「コエ」の称呼を共通にするものである。

しかしながら、両商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。

また、本願商標の文字部分からは、「人や動物が発声器官から出す音」等の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品又は指定役務が類似するものであるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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