Trademark Appeal Case
型番と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−650031(T2015−650031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「nLED」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Light emitting diodes (LEDs);light emitting diode (LED) displays;light emitting diodes (LEDs) for use in mobile phones,tablets,computers and televisions and other display,commercial,industrial,residential and architectural accent lighting applications.」を指定商品として、2013年(平成25年)12月6日に国際商標登録出願されたものである。
2 原審における拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『n』の文字と発光ダイオードの意味を有する『LED』の文字とを結合して『nLED』と横書きしてなるところ、一般にアルファベットは、商品の型番等を表すものとして使用されることが多く、『n』の文字も他に特別の意味合いを持つものとは認められないことから、商品の型番等の一類型を表すものと判断される。そうすると、本願商標は『nという型番等のLED』程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、単に上記意味合いを認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、LED以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、小文字の「n」と大文字の「LED」とを結合して、「nLED」と表したものである。
そして、その構成中の「n」の文字は、きわめて簡単でありふれたローマ字1字からなるものであり、商品の品番や型番等に一般に使用されるものである。
また、「LED」の文字は、「発光ダイオード(light emitting diode)」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)を意味する語として我が国でも広く一般に親しまれているものであり、本願指定商品との関係においては、指定商品中の「Light emitting diodes (LEDs)」(発光ダイオード)の名称を表示したものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、識別力のないローマ字1字である「n」と、指定商品の名称とを組み合わせてなるものと理解、認識するに止まるものであるから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当であって、何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
なお、請求人は、本願商標は小文字の「n」と大文字の「L」「E」「D」との3文字からなる一連の文字商標であるため、単純に同形同大の文字が並んだ文字商標と比較して特異な構成を有するものであるから、外観上、十分に識別性を有し、「LED」の文字部分から、発光ダイオードと何らかの関連を連想されることはあっても、特定の商品に関する概念が生じうるものではないと主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成中の「n」の文字を小文字で表し、「LED」の文字は指定商品の名称を大文字で表したものであることから、外観上明らかに、「n」の文字と「LED」の文字とを組み合わせたものであって、該「LED」の文字からは、その指定商品との関係において、「発光ダイオード」の意味合いを理解させるものである。
また、「nLED」の文字全体は、識別力のないローマ字1字と指定商品の名称とを単に横書きしていると理解されるものであり、本願商標は、識別力のある文字や図形を有しないものであるから、請求人が主張するような特異な構成を有するとはいえないものである。
そして、本願商標は、その指定商品が「Light emitting diodes (LEDs)」(発光ダイオード)である場合、当該「n」の文字をもって識別標識として理解されないというのが相当であって、これがその指定商品について使用されたとしても、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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