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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の明確化と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−650076(T2015−650076/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−650076(T2015−650076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の明確化と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650076(T2015−650076/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の明確化と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第37類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)11月24日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成24年3月30日付け手続補正書による補正及び2015年(平成27年)11月27日付けで国際登録簿に記録された限定があった結果、第7類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中、第9類「embossed carrier tapes for supporting and packing electronic devices and components」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1804155号商標及び登録第2142863号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、同法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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