結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650076(T2015−650076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第37類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)11月24日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成24年3月30日付け手続補正書による補正及び2015年(平成27年)11月27日付けで国際登録簿に記録された限定があった結果、第7類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となったものである。
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第9類「embossed carrier tapes for supporting and packing electronic devices and components」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1804155号商標及び登録第2142863号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、同法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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