結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650002(T2016−650002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EVERGRANDE SPRING」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年3月7日にPeople‘s Republic of Chinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2016年2月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第32類「Beer;fruit extracts (non−alcoholic);fruit juices;waters (beverages);vegetable juices (beverages);non−alcoholic beverages;aerated water;fruit juice,vegetable juice (beverages);bean beverages;preparations for making beverages.」になったものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中『Plant beverages.』は、第32類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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