Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−20521(T2015−20521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「twist」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月31日に商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成27年7月15日付けの手続補正書により、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイ・ベルト・スカーフ・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・その他の身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した国際登録第980019号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2008年4月28日にTurkeyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月18日に国際商標登録出願、「retail services or wholesale services for personal ornaments, retail services or wholesale services for bags and pouches, retail services or wholesale services for clothing, retail services or wholesale services for footwear.」を含む第35類、第3類、第9類、第14類、第18類、第21類、第25類、第26類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「twist」の欧文字を表してなるところ、該文字は、「ひねること。ねじること。」を意味する語であるから、該文字に相応して「ツイスト」の称呼を生じ、「ひねること、ねじること」の観念を生ずるものである。
次に、引用商標は、別掲のとおり、図形とその下部に「TWIST」の欧文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事情があるとはいえず、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、該「TWIST」の文字部分のみをもって取引に資される場合も決して少なくないといえるものである。
そして、「TWIST」の文字は、「ひねること。ねじること。」を意味する語であるから、引用商標は、該文字部分に相応して「ツイスト」の称呼を生じ、「ひねること、ねじること」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、両者は、その構成において相違するものの、「TWIST」の文字を共通にするから、外観上、近似した印象を与えるものである。また、称呼においては、共に「ツイスト」の称呼を生ずるから、称呼上、同一である。さらに、観念においては、共に「ひねること、ねじること」の観念を生ずるから、観念上、同一である。
したがって、両商標は、外観、称呼及び観念を総合的に考察するならば、互いに紛れるおそれがある類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定役務である「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイ・ベルト・スカーフ・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・その他の身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定役務中の「retail services or wholesale services for personal ornaments, retail services or wholesale services for bags and pouches, retail services or wholesale services for clothing, retail services or wholesale services for footwear.」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、当審における平成27年12月28日付け上申書及び同28年1月21日付けの手続補正書において、本願を引用商標の商標権者に譲渡すべく交渉を行っている旨を述べていたが、相当の期間を経過するも、引用商標に対して譲渡等の手続が行われた事実が認められないため、審判長は期間を指定して交渉の進捗状況等を詳述するよう審尋をおこなったところ、何ら応答がないものであるから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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