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結論

勝訴(請求認容)

商標「ありがとう」の指定役務の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2016−10648(T2016−10648/J1))

審判番号
不服2016−10648(T2016−10648/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ありがとう」
争点(論点)
指定役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−10648(T2016−10648/J1)・不服)は、本件商標「ありがとう」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年6月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年12月11日受付並びに、当審における同28年7月13日受付及び同年10月13日受付の手続補正書により、第35類「トレーディングスタンプの発行,競売の運営,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,新聞記事情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2371501号商標、登録第2461478号商標、登録第4233990号−2商標、登録第4476767号商標、登録第4775874号商標、登録第5156323号商標、登録第5158466号商標、登録第5299513号商標、登録第5389577号商標、登録第5615010号商標、登録第5625874号商標、登録第5653382号商標及び登録第5807038号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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