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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぶんぶんチョッパー」の結合商標の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判不服2016−10571(T2016−10571/J1))

審判番号
不服2016−10571(T2016−10571/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぶんぶんチョッパー」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−10571(T2016−10571/J1)・不服)は、本件商標「ぶんぶんチョッパー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぶんぶんチョッパー」の文字を標準文字で表してなり、第8類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年11月17日付け手続補正書により、第8類「野菜用チョッパー,手動式野菜みじん切り器,手動利器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4234744号商標は、別掲(A)のとおりの構成からなり、平成8年12月24日に登録出願され、「家庭用食品包装フィルム」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同20年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4243192号商標は、別掲(B)のとおりの構成からなり、平成9年2月27日に登録出願され、「家庭用食品包装フィルム」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、その後、同20年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ぶんぶんチョッパー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、「ぶんぶん」と「チョッパー」の各文字において平仮名と片仮名の差異はあるものの、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ブンブンチョッパー」の称呼も、格別冗長というものでもなくよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ぶんぶん」の文字は、例えば、「広辞苑第六版」(岩波書店発行)において、「蚊がぶんぶんいう」や「バットをぶんぶん振り回す」の用例と共に「蜂などの羽の音、また凧・独楽・飛行機・棒などの風を切ってうなる音。」と記載されているように、昆虫など生物の羽の音のみならず、器物等が発生するうなる音を表す語としても広く一般に使用されているものである。

そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の「チョッパー」の文字が「野菜や肉をみじん切りにする器械」の意を有する語として、その指定商品の普通名称あるいは品質を表すものであるとしても、その構成全体をもって、「ぶんぶんいうチョッパー」程の意味合いを理解させるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が「チョッパー」の文字部分を捨象し、「ぶんぶん」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ「ぶんぶんチョッパー」の構成全体から生ずる称呼、観念をもって取引に資されるというのが自然である。

したがって、本願商標から、その構成中の「ぶんぶん」の文字部分に相応した「ブンブン」の称呼及び「蜂などの羽の音」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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