結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3001(T2016−3001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「紅富士」の漢字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月22日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年5月22日付け及び同年10月2日付け並びに当審における同28年2月29日付けの手続補正書により、第31類「きのこの種菌」となったものである。
原査定は、「本願商標は、種苗法により『ゆり属』、『コルヌス属』、『はす種』及び『ルクリア属』の品種として登録されていた『紅富士』(品種登録番号986、5180、11958、23393)と同一の文字からなるものであるから、『ゆりの球根,コルヌスの種子,はすの種子,ルクリア属の種子』以外に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「紅富士」の漢字を標準文字で表してなるものである。
そして、「紅富士」の文字は、種苗法に基づき、農林水産植物の種類「Lilium L.(和名:ゆり属)」、「Cornus L.(和名:コルヌス属)」、「Nelumbo nucifera Gaertn.(和名:はす種)」及び「Luculia Sweet(和名:ルクリア属)」(以下、これらをまとめて「各農林水産植物」という場合がある。)についての名称として、それぞれ、1986年3月3日、1996年8月22日、2004年3月15日、2014年5月2日に品種登録をされ、前3者の各農林水産植物についての育成者権は、1995年3月4日、2014年8月23日、2007年3月16日に消滅し、「Luculia Sweet(和名:ルクリア属)」についての育成者権は、現に存続しているものである。
しかしながら、「紅富士」の文字について、職権をもって調査するも、該文字が、上記の各農林水産植物の品種及び品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実及びそのように認識されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、上記の各農林水産植物の品種及び品質を表したものと認識するとはいえないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、品質について誤認を生じるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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