結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10266(T2016−10266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータ・タブレット型コンピュータ・携帯情報端末及び携帯電話機用のブラウザーソフトウェア」を指定商品とし、2011年5月9日にトンガ王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成23年11月8日に登録出願された商願2011−80187に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年5月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第989851号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHROME」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)9月8日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、2016年(平成28年)6月22日に記録された所有権の移転の通報があった結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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