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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「風月堂商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−12500(T2016−12500/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−12500(T2016−12500/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
風月堂商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−12500(T2016−12500/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「風月堂商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「風月堂清白」(風の文字は「几」の中が「百」、以下「風」と記載する。)の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成27年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3121716号商標(以下「引用商標1」という。)

商標 :別掲2のとおり

特例商標登録出願日:平成4年8月4日

設定登録日 :平成8年2月29日

最新更新登録日 :平成27年10月27日

指定役務 :第42類「フランス料理の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(2)登録第3121717号商標(以下「引用商標2」という。)

商標 :別掲3のとおり

特例商標登録出願日:平成4年8月4日

設定登録日 :平成8年2月29日

最新更新登録日 :平成27年10月27日

指指定役務 :第42類「フランス料理の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(3)登録第3133462号商標(以下「引用商標3」という。)

商標 :別掲4のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月29日

設定登録日 :平成8年3月29日

最新更新登録日 :平成27年12月15日

指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」

(4)登録第3133463号商標(以下「引用商標4」という。)

商標 :別掲5のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月29日

設定登録日 :平成8年3月29日

最新更新登録日 :平成27年12月15日

指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」

(5)登録第3133464号商標(以下「引用商標5」という。)

商標 :別掲6のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月29日

設定登録日 :平成8年3月29日

最新更新登録日 :平成27年12月15日

指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」

(6)登録第3133465号商標(以下「引用商標6」という。)

商標 :別掲7のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月29日

設定登録日 :平成8年3月29日

最新更新登録日 :平成27年12月15日

指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」

(7)登録第3145624号商標(以下「引用商標7」という。)

商標 :別掲8のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(8)登録第3145626号商標(以下「引用商標8」という。)

商標 :別掲9のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(9)登録第3145627号商標(以下「引用商標9」という。)

商標 :別掲10のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(10)登録第3145628号商標(以下「引用商標10」という。)

商標 :別掲11のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(11)登録第3145630号商標(以下「引用商標11」という。)

商標 :別掲12のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(12)登録第3145633号商標(以下「引用商標12」という。)

商標 :別掲13のとおり

特例商標登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日 :平成8年4月30日

最新更新登録日 :平成28年4月19日

指定役務 :第42類「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

(13)登録第4053949号商標(以下「引用商標13」という。)

商標 :別掲14のとおり

登録出願日 :平成7年5月31日

設定登録日 :平成9年9月5日

最新更新登録日 :平成19年5月22日

指定役務 :第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」

(引用商標1〜引用商標13をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「風月堂清白」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されているものであり、その構成文字の全体から生ずる「フウゲツドウセイハク」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「風月堂」の文字は、辞書等に掲載のない一種の造語といえるものであり、また、「清白」の文字は、「品行がけがれなくきよらかなこと。清廉潔白。」の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であるとしても、かかる構成においては、まとまりよく表されたその構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるものというのが相当である。

なお、本願商標の出願人は、「株式会社上野風月堂」から「大住 光治」に名義を変更しており、また、審判請求書の請求の理由において、出願人は、風月堂本店の2代目当主の子孫であり、風月堂本店の関係者である旨述べ、該語は、「2代目当主、大住喜右衛門が、江戸幕府の老中であった松平定信公から賜った大切な一語の言葉であります。」とも主張している。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、その構成文字に相応して「フウゲツドウセイハク」の一連の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「フーゲツドー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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