結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12500(T2016−12500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「風月堂清白」(風の文字は「几」の中が「百」、以下「風」と記載する。)の文字を書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成27年6月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3121716号商標(以下「引用商標1」という。)
商標 :別掲2のとおり
特例商標登録出願日:平成4年8月4日
設定登録日 :平成8年2月29日
最新更新登録日 :平成27年10月27日
指定役務 :第42類「フランス料理の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(2)登録第3121717号商標(以下「引用商標2」という。)
商標 :別掲3のとおり
特例商標登録出願日:平成4年8月4日
設定登録日 :平成8年2月29日
最新更新登録日 :平成27年10月27日
指指定役務 :第42類「フランス料理の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(3)登録第3133462号商標(以下「引用商標3」という。)
商標 :別掲4のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日 :平成8年3月29日
最新更新登録日 :平成27年12月15日
指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」
(4)登録第3133463号商標(以下「引用商標4」という。)
商標 :別掲5のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日 :平成8年3月29日
最新更新登録日 :平成27年12月15日
指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」
(5)登録第3133464号商標(以下「引用商標5」という。)
商標 :別掲6のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日 :平成8年3月29日
最新更新登録日 :平成27年12月15日
指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」
(6)登録第3133465号商標(以下「引用商標6」という。)
商標 :別掲7のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日 :平成8年3月29日
最新更新登録日 :平成27年12月15日
指定役務 :第42類「サンドイッチ・スパゲッティを主とする飲食物の提供,ケ―キ及び茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,宴会のための施設の提供」
(7)登録第3145624号商標(以下「引用商標7」という。)
商標 :別掲8のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(8)登録第3145626号商標(以下「引用商標8」という。)
商標 :別掲9のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(9)登録第3145627号商標(以下「引用商標9」という。)
商標 :別掲10のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(10)登録第3145628号商標(以下「引用商標10」という。)
商標 :別掲11のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(11)登録第3145630号商標(以下「引用商標11」という。)
商標 :別掲12のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(12)登録第3145633号商標(以下「引用商標12」という。)
商標 :別掲13のとおり
特例商標登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日 :平成8年4月30日
最新更新登録日 :平成28年4月19日
指定役務 :第42類「茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
(13)登録第4053949号商標(以下「引用商標13」という。)
商標 :別掲14のとおり
登録出願日 :平成7年5月31日
設定登録日 :平成9年9月5日
最新更新登録日 :平成19年5月22日
指定役務 :第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」
(引用商標1〜引用商標13をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおり、「風月堂清白」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されているものであり、その構成文字の全体から生ずる「フウゲツドウセイハク」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「風月堂」の文字は、辞書等に掲載のない一種の造語といえるものであり、また、「清白」の文字は、「品行がけがれなくきよらかなこと。清廉潔白。」の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であるとしても、かかる構成においては、まとまりよく表されたその構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるものというのが相当である。
なお、本願商標の出願人は、「株式会社上野風月堂」から「大住 光治」に名義を変更しており、また、審判請求書の請求の理由において、出願人は、風月堂本店の2代目当主の子孫であり、風月堂本店の関係者である旨述べ、該語は、「2代目当主、大住喜右衛門が、江戸幕府の老中であった松平定信公から賜った大切な一語の言葉であります。」とも主張している。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、その構成文字に相応して「フウゲツドウセイハク」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「フーゲツドー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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