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Trademark Appeal Case

他人名称使用の承諾

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−13879(T2016−13879/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成27年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に他人の名称を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、上記2の他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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