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Trademark Appeal Case

文字商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−11148(T2016−11148/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「風香る」の文字を標準文字で表してなり、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月2日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、原審における平成28年4月21日付けの手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5610747号商標(以下「引用商標」という。)は、「風香」の文字を標準文字で表してなり、平成24年12月13日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,リキュール」を指定商品として、平成25年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「風香る」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないものであるから、その構成文字に相応して、「カゼカオル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「風香」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないものであるから、その構成文字に相応して、「フウコウ」又は「フウカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりであり、第3文字目の「る」の文字の有無という差異を有するところ、それぞれ、3文字及び2文字という短い文字構成にあっては、該差異が 外観に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、外観上、明確に区別できるものである。

そして、称呼においては、本願商標から生じる「カゼカオル」の称呼と、引用商標から生じる「フウコウ」又は「フウカ」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において類似するとはいえないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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