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Trademark Appeal Case

「アイズ」と「アイ」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900141(T2016−900141/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5831351号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5831351号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイズ」の片仮名を標準文字により表してなり、平成27年9月8日に登録出願、第11類「流し台用・洗面台用の水栓,水道用栓,電球類及び照明用器具,家庭用レンジフード,家庭用電磁調理器,家庭用電子レンジ,家庭用電気冷蔵庫,家庭用電気冷凍庫,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用ガスこんろ,システムキッチン用家庭用ガスこんろ,システムキッチン用加熱器,加熱器,システムキッチン用調理台,調理台,システムキッチン用流し台,台所用流し台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類,洗面台,洗面台(衛生設備用品の部品),洗面器(衛生設備用品の部品),洗面室ユニット,浴室ユニット,便所ユニット」及び第20類「洗面化粧台,鏡付洗面化粧台,洗髪洗面化粧台,洗面所用化粧台,洗面化粧台用鏡,システムキッチン用家具,台所用家具,台所用キャビネット,家具用キャビネット,食器戸棚,吊り戸棚,ソファー,家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、同28年1月19日に登録査定、同年3月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現在有効に存続しているものである。

(1)登録第534986号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおり、「アイ」の片仮名をデザイン化した太字で横書きしてなり、昭和33年4月15日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年6月17日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・乗物用ナビゲーション装置・ビデオディスクプレーヤー・デジタルカメラ・DVDプレーヤー・DVDレコーダーを除く。)」及び第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第534987号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり、上下対称の2つの円弧の両端を結合した輪郭図形中に「アイ」の片仮名をデザイン化した太字で横書きしてなり、昭和33年4月15日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年6月17日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品(「大規模集積回路,電子応用扉自動開閉装置,電子卓上計算機,ワードプロセッサ」を除く。),電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・乗物用ナビゲーション装置・ビデオディスクプレーヤー・デジタルカメラ・DVDプレーヤー・DVDレコーダーを除く。)」及び第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、以下「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号に基づき、取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標と引用商標1の対比

本件商標は、片仮名よりなるものであるから「アイズ」の称呼を生じることは明らかである。

また、片仮名で表記されているから外国語の読みも連想させ、「目」を意味する「eye」の複数形であるとも考えられるから、「目」の観念を持ち合わせている。

他方、引用商標1も、片仮名よりなるから「アイ」の称呼を生じることは明らかである。

そこで、両者を称呼上対比すると、相違する1音は語尾のみとなっているが、通常、語頭の音に比べて語尾の音は弱い音となる。

したがって、称呼上、両者は類似する。

また、両者の指定商品のうち「電球類及び照明用器具」は、同一である。

(2)本件商標と引用商標2の対比

上記(1)のとおり、本件商標からは、「アイズ」の称呼を生じることは明らかであり、「目」の観念を持ち合わせている。

他方、引用商標2は、「目」を連想させる図形の中に片仮名「アイ」を書してなるから、「目」の観念を生じるとともに「アイ」の称呼を生じることは明らかである。

両者を称呼上対比すると、相違する1音は語尾のみとなっているが、通常、語頭の音に比べて語尾の音は弱い音となる。

したがって、称呼上、両者は類似するものといえる。

次に両者を観念上対比すると、共に「目」の観念を生じさせるから、観念上も、両者は類似する。

また、両者の指定商品のうち「電球類及び照明用器具」は、同一である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

1 本件商標と引用商標との類否について

(1)本件商標

本件商標は、「アイズ」の片仮名からなるものであり、該文字に相応して「アイズ」の称呼を生ずる。

また、本件商標を構成する「アイズ」の片仮名は、「合図」、「相図」、「eyes」など、その読みに相応する語は複数あり、また、それらの語については、これを片仮名表記することが一般的とはいい難いことからすれば、「アイズ」の片仮名からは、直ちに特定の観念を生ずるものとはいえない。

(2)引用商標

引用商標1は、「アイ」の片仮名をデザイン化した太字で横書きしてなり、引用商標2は、上下対称の2つの円弧の両端を結合した輪郭図形内に「アイ」の片仮名を引用商標1と同様にデザイン化した太字で横書きしてなるものであるから、それぞれ、構成中の「アイ」の片仮名に相応して「アイ」の称呼を生ずる。

また、「アイ」の片仮名は、「相」、「藍」、「愛」、「eye」など、 その読みに相応する語は複数あり、直ちに特定の観念を生ずるものとはいえず、引用商標2の輪郭図形からも特定の観念は生じない。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、明らかな差異を有するものであり、明確に区別し得るものである。

つぎに、称呼においては、本件商標より生ずる「アイズ」の称呼と、引用商標より生ずる「アイ」の称呼とは、語尾における「ズ」の音の有無に差異を有し、該「ズ」の音は、それ自体、重々しく響く濁音であり、響きの強い音として明瞭に聴取され得るものである。してみると、両商標の全体としても3音対2音という短い音構成にあっては、この「ズ」の音の有無が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれ一連に称呼するときは、その称呼全体の語調、語感が相違したものとなるから、互いに聴き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、観念においては、両商標とも、特定の観念を生ずるとはいえないから、観念上、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができず、外観及び称呼において、明確に区別し得るものであるから、これらを総合して判断すると、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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