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Trademark Appeal Case

同一文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−706(T2016−706/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHARLES JAMES」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第20類及び第25類に属する願書記載のとおり商品を指定商品として、2014年4月20日及び同年5月15日にアメリカ合衆国において登録出願された商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成26年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年1月15日付け手続補正書により、第3類「バスオイル,バスソルト,バスソープ,せっけん類,化粧品,ボディクリーム,ボディローション,ボディオイル,ボディスクラブ(化粧品),身体用ミスト状の化粧品,身体防臭用化粧品及び香料として使用される身体用スプレー,身体用スプレー(化粧品),化粧せっけん,身体用防臭剤,オードパルファム,オードトワレ,オーデコロン,ヘアージェル,ヘアーローション,ネイルエナメル,化粧用の香水入りタルカムパウダー,香料,薫料及び香水類,アフターシェイブコロン,アフターシェイブローション,ポプリ,タルカムパウダー」及び第25類「ベルト,子供服,乳幼児服,ジャンパー,カバーオール,オーバーオール型の寝巻き,パジャマ,ロンパース,乳幼児用ワンピース型被服,子供用及び乳幼児用難燃性被服,難燃性ジャンパー,難燃性オーバーオール,難燃性寝巻き類,難燃性パジャマ,難燃性ロンパース,難燃性ワンピース型被服,防熱性被服,防熱性ジャンパー,防熱性オーバーオール,防熱性寝巻き類,防熱性パジャマ,防熱性ロンパース,防熱性ワンピース型被服,子供用及び幼児用の布製のよだれ掛け又は胸当て,大人のディナー用布製よだれ掛け又は胸当て,運動競技用被服,運動競技用パッド入りのショーツ,コート,子供用及び乳幼児用帽子,乳幼児用寝巻き類,おくるみ,乳幼児用履物,乳幼児用ズボン,靴下,スーツ,ジャケット,ズボン,ベスト,下着,ワンピース型被服,子供用及び乳幼児用シャツ,シャツ,履物,乳幼児用スナップ付きシャツ,セーター,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ネクタイ,カクテルドレス,イブニングドレス,ガウン,ウェディングドレス,ブラウス,スカーフ,ショール,ストール,ケープ,上着,帽子,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5789868号商標は、「CHARLES JAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、2014年3月18日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)において登録出願された商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成26年5月16日に登録出願、第3類「香料・薫料及び香水類,化粧品,身体洗浄剤,美容用化粧品」及び第25類「履物及び運動用特殊靴,帽子,被服」を指定商品として、同27年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、「CHARLES JAMES」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字に相応し「チャールズジェームス」の称呼を生じるものであり、該文字は英語の名前であることを認識させるといえるものであるが、直ちに特定の人物を想起させるとはいえないものであるから、特定の観念を生じないものである。

引用商標は、「CHARLES JAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、本願商標と同一の綴りからなるもので、該文字に相応し「チャールズジェームス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じないものであるが、書体の異なる同じ綴り字で外観が酷似してなり、「チャールズジェームス」の称呼を共通にすることから、類似の商標である。

そして、本願の指定商品中の第3類「バスオイル,バスソルト,バスソープ,せっけん類,化粧品,ボディクリーム,ボディローション,ボディオイル,ボディスクラブ(化粧品),身体用ミスト状の化粧品,身体防臭用化粧品及び香料として使用される身体用スプレー,身体用スプレー(化粧品),化粧せっけん,身体用防臭剤,オードパルファム,オードトワレ,オーデコロン,ヘアージェル,ヘアーローション,ネイルエナメル,化粧用の香水入りタルカムパウダー,香料,薫料及び香水類,アフターシェイブコロン,アフターシェイブローション,ポプリ,タルカムパウダー」及び第25類「子供服,乳幼児服,ジャンパー,カバーオール,オーバーオール型の寝巻き,パジャマ,ロンパース,乳幼児用ワンピース型被服,子供用及び乳幼児用難燃性被服,難燃性ジャンパー,難燃性オーバーオール,難燃性寝巻き類,難燃性パジャマ,難燃性ロンパース,難燃性ワンピース型被服,防熱性被服,防熱性ジャンパー,防熱性オーバーオール,防熱性寝巻き類,防熱性パジャマ,防熱性ロンパース,防熱性ワンピース型被服,子供用及び幼児用の布製のよだれ掛け又は胸当て,大人のディナー用布製よだれ掛け又は胸当て,運動競技用被服,運動競技用パッド入りのショーツ,コート,子供用及び乳幼児用帽子,乳幼児用寝巻き類,おくるみ,乳幼児用履物,乳幼児用ズボン,靴下,スーツ,ジャケット,ズボン,ベスト,下着,ワンピース型被服,子供用及び乳幼児用シャツ,シャツ,履物,乳幼児用スナップ付きシャツ,セーター,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ネクタイ,カクテルドレス,イブニングドレス,ガウン,ウェディングドレス,ブラウス,スカーフ,ショール,ストール,ケープ,上着,帽子,被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標に係る第3類「香料・薫料及び香水類,化粧品,身体洗浄剤,美容用化粧品」及び第25類「履物及び運動用特殊靴,帽子,被服」と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、審判請求書において、引用商標に無効審判を請求する準備をしていることから、その結論が出るまで本願の審理を猶予するよう申し出ていたところ、平成28年5月19日付け上申書において、引用商標に対する無効審判の請求は、当面のところ取りやめることとし、請求人の主張は、原審における平成26年12月12日付け意見書で述べていることから、その主張を踏まえ審理を進められたい旨申し出ている。

そこで、上記意見書を踏まえ審理したところ、該意見書における主張は、引用商標が商標法第4条第1項第7号に該当し、拒絶されるものであるから、本願商標は登録されるものであることを内容とするものである。

しかしながら、引用商標は、上記2のとおり、平成27年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本願商標は、上記(1)のとおり、引用商標と類似の商標であり、同一又は類似の指定商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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