結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−13208(T2016−13208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月1日に商標登録出願され、その後、その指定商品については、当審における同28年9月2日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具の部品及び付属品,電子計算機及びその周辺機器,眼鏡」、第20類「クッション,座布団,うちわ,扇子,家具,風鈴」、第24類「織物,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1135125号商標は、「ミルワール」の片仮名と「MIROIR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和47年3月3日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月22日に設定登録され、その後、平成18年8月2日に指定商品を第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第1151519号商標は、「ミルワール」の片仮名と「MIROIR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和47年3月3日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年9月8日に設定登録され、その後、平成18年9月20日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第5640219号商標は、「miroir」の欧文字を書してなり、平成25年7月29日に登録出願、第9類「スライド映写機,その他の映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,ラジオ送受信機,全地球測位装置(GPS),携帯電話機,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,その他の電気通信機械器具,コンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,読取り装置(データ処理装置),USBフラッシュドライブ,その他の電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、同年12月27日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、周囲に装飾的な輪郭模様を有し、その中に複数の縦線を左上方と右下方に配し、その中央部分に「miroir」の欧文字と「de ensuite」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、その構成中の「miroir」の文字部分は、下段の「de ensuite」の文字部分に比べ、筆記体風の文字でやや大きく表示されているとしても、該「miroir」及び「de ensuite」の文字は、周囲の輪郭模様及び、これらを際立たせる縦線の図形と相まって、外観上まとまりよく一体的に表され、その構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるものというべきである。
そして、本願商標の構成文字の全体から生ずる「ミルワールドゥエンスイート」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、「miroir」の文字が「鏡」等の意味を、「de」の文字が「・・・の」の意味を、「ensuite」の文字が「次に、そのあとで」の意味をそれぞれ有するフランス語(いずれも株式会社旺文社「ロワイヤル仏和中辞典[第2版]」)であるとしても、「ensuite」の文字部分は、請求人の提出した証拠によれば、これは、同人のファッションブランドであり、20年以上前に立ち上げた大人の女性をターゲットにしたブランドとして、全国の百貨店を中心に広く展開されていることから、需要者は、「miroir de ensuite」の構成文字の全体をもって、特定の観念を生じない造語を表したものと認識、把握するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「ミルワールドゥエンスイート」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ミルワール」の称呼及び「鏡」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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