結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−15605(T2016−15605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SENSORYWARE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において同28年10月19日付け手続補正書により、第9類「身体に装着可能なコンピュータハードウエア,コンピュータハードウエア,コンピュータソフトウエア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,眼鏡」、第41類「娯楽の提供,双方向方式の娯楽の提供及びコンピュータアプリケーションを用いた娯楽に関する情報の提供,ウェブサイトを通じた娯楽に関する情報を掲載した電子出版物の提供,娯楽に関する情報の提供,ウェブサイトを通じて行う娯楽情報の提供,コンピュータアプリケーションに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,コンピュータアプリケーションに関するセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物の制作,電子出版物の制作,書籍の制作,オンラインによる電子出版物の提供,電子出版物の提供,娯楽施設の提供」及び第42類「コンピュータソフトウエアの設計及び開発,携帯用電子機器へのコンテンツの無線配信用アプリケーションのホスティング・保守及び開発,テキスト・視覚作品・聴覚作品・視聴覚作品及び/又はファイルのいずれかを送信・受信・共有・表示及び交信するためのダウンロードできないコンピュータソフトウエアの一時的な使用の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータソフトウエアアプリケーションのホスティング(他人のためのもの),コンピュータプログラムのオンラインによる提供,ウェブサイトのホスティング,インターネット用サーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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