結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Gateau Rusk」(「Gateau」の2文字目の「a」には、アクサンシルコンフレックスが付されている。以下同じ。)の文字を書してなり、第30類「ラスク,チョコレートを使用したラスク,穀物の加工品,サンドウィッチ,茶,コーヒー,ココア」を指定商品として、平成27年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年8月17日付けの手続補正書により、第30類「ラスク,チョコレートを使用したラスク」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Gateau Rusk』の文字を書してなるところ、その構成中『Gateau』の文字は、『菓子』の意味を有し、『Rusk』の文字は、本願の指定商品中『ラスク,チョコレートを使用したラスク』との関係において、洋菓子の一種である『ラスク』を理解させるから、本願商標は、全体として、『洋菓子のラスク』といった意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「ラスク,チョコレートを使用したラスク」に使用しても、これに接する需要者は、『洋菓子のラスク』といった意味合いを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Gateau Rusk」の文字を書してなるものである。
そして、その構成中「Gateau」の文字が、「菓子」の意味を有するフランス語であり、「Rusk」の文字が、菓子の一種である「ラスク」の意味を有する英語であるところ、それらを結合した本願商標の構成全体から、原審説示のごとき意味合いが直ちに想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について、「Gateau Rusk」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、広く一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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