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Trademark Appeal Case

用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第8620号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「CardKarte」及び「カードカルテ」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成4年9月10日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年9月4日付の手続補正書により「医療診断用光カード,医療診断用光カード用電算処理機器」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係において、『磁気カードあるいは集積回路を組み込んだカードを使用したカルテ』を想起させる『CardKarte』『カードカルテ』の文字を二段に普通に書してなるところ、この種カードは、近時、各種業界においてプリペイドカード、キャッシュカード等として、一般に使用され、また、病院等では、診察券としても利用されていることからすれば、これをその指定商品中上記磁気カードに使用しても、単に『カルテに使用するカード』の如く理解するに止まるものと判断するのが相当であるから、結局、本願商標は、商品の用途を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

今日、電子計算機を利用した業務の処理が多くの分野で進展し、医療の分野も例外でなく、それに伴い利用媒体として電磁的記録ができる各種カードが発行、使用されていることは、顕著な事実といえる。そして、その事実からすると、本願商標を構成する「CardKarte」及び「カードカルテ」の文字からは「(電磁的記録ができる)カードによるカルテ(診断記録)」の意が直ちに理解認識されるものと認めることができる。この点に関し、請求人は、カルテに使用する磁気カードを一般に呼称するならば、「カードカルテ」でなく「カルテカード」とする方が自然である旨主張するが、そのいずれであっても、理解認識されるものは異ならないと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品である「医療診断用光カード,医療診断用光カード用電算処理機器」について使用するときは、商品の用途を表示する文字としてのみ取引者・需要者に認識されるものとみるのが相当であって、自他商品の識別機能を有しないものといわざるをえない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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