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Trademark Appeal Case

外国芸名の日本での著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−9830(T2016−9830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「TREY SONGZ」の文字を標準文字により表してなり,2014年7月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,平成27年1月23日に登録出願された商願2015−5468を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類「音楽娯楽を特色とする音声と映像を記録した記録媒体,音楽娯楽を特色とするダウンロード可能な音声ファイル並びにダウンロード可能な音声及び映像記録物,ダウンロード可能な音楽音声記録物,音楽娯楽を特色とするダウンロード可能な映像記録物」を指定商品とし,平成27年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は「TREY SONGZ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,米国出身の著名な歌手の芸名を表したものと認識されるものといえる。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,「TREY SONGZの歌唱に係る商品」に使用するときには,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者が「TREY SONGZ」であることを理解・認識するにとどまるから,単に商品に品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,「TREY SONGZの歌唱に係る商品」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「TREY SONGZ」の文字を標準文字で表したものであるところ,原審において提示された証拠によれば,「TREY SONGZ」の文字が,2004年に米国でデビューしたR&B歌手の芸名として使用され,2005年から2012年頃までに,当該歌手の曲やアルバムが一定程度ヒットしていた等の事実は認められるものの,我が国における,当該歌手のCD等の販売枚数や売上高,ライブ等の活動の頻度や観客動員数,広告宣伝の手段や程度等の事実が明らかではないことからすれば,「TREY SONGZ」の文字が,米国出身の歌手の芸名を表すものとして,我が国の需要者において著名となっているということはできない。

また,当審において職権をもって調査するも,我が国において,「TREY SONGZ」の文字が,本願商標の指定商品との関係で,米国出身の著名な歌手の芸名を表すものと認められるだけの事実を見いだすこともできなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,当該商品に係る収録曲を歌唱する者が「TREY SONGZ」であること,すなわち,商品の内容を表示したものと直ちに理解,認識されるものとはいえないというのが相当であるから,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないものというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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