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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一でも外観差異で非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−13039(T2016−13039/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−13039(T2016−13039/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「E@CS」
争点(論点)
称呼同一でも外観差異で非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−13039(T2016−13039/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「E@CS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも外観差異で非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類「電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成27年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5444668号商標(以下「引用商標」という。)は「E@CS」の文字と「エックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成23年4月8日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」を指定役務として、同年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、その構成は、濃紺の四角形内に欧文字のXをデザイン化したと思しき図形(以下「X図形」という。)と左右のハイフンに挟まれた「エックス」の文字とを上下に白抜きで表してなるところ、その構成中の「エックス」の文字部分は、上部のX図形の読みを特定したものと無理なく理解されるものであり、また、本願商標は、濃紺の四角形内にX図形と文字部分とが相互に関連し合っているものであるから、その構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字部分に相応して「エックス」の称呼を生じるものであり、また、その構成全体からは、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「E@CS」の文字と「エックス」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上段の「E@CS」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語であり、俄かには称呼し難いものであるが、全体の構成からみて、下段にやや小さく表された「エックス」の文字が、上段の「E@CS」の読みを特定しているものと無理なく理解させるものである。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「エックス」の称呼を生じ、また、その構成全体からは、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、図形と文字とが一体的に表されているのに対し、引用商標は、文字のみからなるものであって、その構成上、顕著な差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は「エックス」であり、また、引用商標から生じる称呼は「エックス」であるから、称呼上、同一である。

そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができず、相紛れるおそれがあるとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは「エックス」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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