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Trademark Appeal Case

周知商標の商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−10976(T2016−10976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「FLYING TIGERS」の文字を標準文字で表してなり,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年12月10日に登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における同27年5月1日付けの手続補正書により,第25類「被服,仮装用衣服」と補正された。

2 原査定の理由(要旨)

本願商標は,デンマーク国コペンハーゲン所在のゼブラ・アクチエセルスカーブがその商品について使用する商標「FLYING TIGER COPENHAGEN(フライングタイガーコペンハーゲン)」(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるところ,新聞記事によれば,2012年の大阪ミナミにおける日本初出店では,品薄で一時休業を余儀なくされるほど来客が殺到したこと,その後,2014年11月までに東京・表参道,千葉県船橋市のショッピングセンター「ららぽーとTOKYO―BAY」,神戸・三宮,京都・四条河原町と国内の繁華街及び巨大ショッピングセンターに店舗を開店し,どれも人気を博していることが認められるから,引用商標は,本願商標の登録出願前より取引者,需要者間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。

そして,インターネット情報によれば,「FLYING TIGER COPENHAGEN(フライングタイガーコペンハーゲン)」の店舗においては,「スカーフ」,「手袋」,「耳覆い」,「帽子」,「ソックス」,「全身タイツ」及び「仮装用帽子」等の商品が取り扱われているから,商品「被服,仮装用衣服」に関しても引用商標は,取引者,需要者間に広く認識されていたものというべきである。

したがって,本願商標は,需要者間に広く認識されている引用商標と類似し,かつ,前記商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は,前記1のとおり,「FLYING TIGERS」の文字を標準文字で表してなり,かつ,その指定商品を第25類「被服,仮装用衣服」とするものである。

(2)原査定において引用した新聞記事情報及びインターネット情報並びに当審における職権による調査によれば,ゼブラ・アクチエセルスカーブ社と資本関係を有するゼブラジャパン株式会社が運営する店舗「FLYING TIGER COPENHAGEN(フライングタイガーコペンハーゲン)」に関しては,「昨年7月,大阪・ミナミのアメリカ村に1号店がオープンし,品薄で一時休業を余儀なくされるほど来客が殺到した北欧デンマークの雑貨店」(産経新聞・東京朝刊,2013年9月25日),「昨年10月,デンマークの低価格雑貨店『フライング・タイガー・コペンハーゲン』が東京・神宮前に開店した。...日用品や文具のほか,手芸用品,仮装グッズなど約1500種類を扱い,価格は300円前後が中心だ。...日本での出店は,一昨年の大阪に次ぐが,週末などは客が店に入りきれず,整理券が配られるほどの人気。」(東京読売新聞・朝刊,2014年1月26日),「低価格ブームに火を付けたデンマークの雑貨店...2フロアの店内には,北欧テイストのカラフルでポップな生活雑貨が所狭しと並ぶ。...オープンしたのは一昨年7月。日本1号店ということもあり,当初は臨時休業するほど客が殺到した。1年間で約55万人が来店し,昨年秋には東京に進出。アメリカ村店は今でも大勢の客でにぎわっている。店名は『フライング タイガー コペンハーゲン』。」(産経新聞・大阪朝刊,2014年3月4日)及び「大阪や東京で人気を集めるデンマークの雑貨チェーン『フライング タイガー コペンハーゲン』が8月14日,神戸・三宮センター街で,兵庫県内で初となる店舗をオープンする。...フライング―は世界で300店以上を展開し,国内では東京,大阪,千葉3都府県に計5店ある。北欧の独特なデザインや豊かな色彩の雑貨が女性を中心に人気を集めている。」(神戸新聞・朝刊,2014年6月26日)等のように,いずれの新聞記事においても,デンマーク由来の雑貨店として人気を集めている様子が紹介されており,複数の地域で一定程度話題になったことが認められることからすれば,引用商標は,デンマーク由来の雑貨店の店名としては一定程度知られているとしても,同店での取扱い商品は,日用品や文具のほか,手芸用品,仮装グッズなど約1500種類にも及んでいるというのであるから,その数ある商品の一として,本願商標の指定商品と同一又は類似する商品「スカーフ」,「手袋」,「耳覆い」,「帽子」,「ソックス」,「全身タイツ」及び「仮装用帽子」等も取り扱われていたというだけでは,本願商標の登録出願時において,引用商標がそれらの商品の出所を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたとまでは認めることができない。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標の登録出願時において,本願商標の指定商品と同一又は類似する商品又は役務について,引用商標が需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだし得なかった。

(3)以上のとおり,引用商標は,本願商標の登録出願時において,本願商標の指定商品と同一又は類似する商品又は役務について,需要者の間に広く認識されている商標とは認めることができないから,本願商標は,商標法第4条第1項第10号所定のその他の要件について論究するまでもなく,同号に該当するとはいえない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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