結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650080(T2015−650080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年(平成26年)3月28日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務については,原審における平成27年5月26日付け手続補正書により補正された結果,別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は,「本願商標は『MAAS360』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,クラウドコンピューティングサービス関連業界においてはそのサービスの種類について『IaaS(イヤース,Infrastructure as a Service)』,『PaaS(パース,Platform as a Service)』,『SaaS(サース,Software as a Service)』のように,『〜as a Service』と表す略語が一般に知られており,本願商標中の『MAAS』については,『Metal as a Service』,『Monitoring as a Service』等の略語の他,我が国においては特に『MaaS(マース,Middleware as a Service)』という,ミドルウェア機能をネットワークを介して提供するサービスの形態の略語として一般に知られ,使用されている現状にあるため,『MAAS』は『MaaS』を意味するものと理解されるというのが相当である。また,多くの産業分野において,数字は,商品の品番,型番等,又は,役務の種別,等級等を表示するための記号,符号等として,一般的に広く採択,使用されているところであり,『360』の数字も,直ちに出願人の主張するような意味合いを認識するというよりは,その一類型と認識されるものというのが相当である。したがって,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,コンピュータ関連の商品及び役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『クラウドコンピューティングの一種であるMaaS(マース)に関連する品番・等級360のもの』ほどの意味合いを理解するにすぎず,何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記に照応するもの以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「MAAS360」の欧文字及び数字を横書きしてなるところ,これを構成する各文字及び数字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標の構成中の「MAAS」の欧文字は,辞書等に載録された既成の語ではないものであり,また,原審で示した例のとおり,「○ as a Service」(○は英単語)を略して表すときには,「as a」に該当する部分のみを「aa」と小文字で表して,「IaaS」,「PaaS」及び「MaaS」のように表記するのが一般的といえるから,たとえ,「Metal as a Service」,「Monitoring as a Service」,「Middleware as a Service)」等を略して「MaaS」と表記することがあるとしても,全てを大文字で表した「MAAS」の欧文字がこれらの略語として認識されるものとはいい難く,「MAAS」の欧文字部分は,特定の観念を生じることのない一種の造語と認識されるというのが相当である。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「MAAS360」の欧文字及び数字が,請求人(出願人)以外の取り扱いに係る商品又は役務との関係で,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用した場合,原審説示の「クラウドコンピューティングの一種であるMaaS(マース)に関連する品番・等級360のもの」の意味合いを理解,認識させるものではなく,構成全体で把握され,一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に発揮するものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず,かつ,商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれはないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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