結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650001(T2016−650001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年7月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成27年7月1日付け手続補正書及び2015年(平成27年)9月29日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、最終的に、第21類「Insulated and non−insulated containers for beverage,namely,cups.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる書体の『REUSE』、『RECYCLE』及び『REPEAT』の各文字の間に縦棒を配してなるところ、その縦棒は各文字を区切るという役割を認識できるにしても単にそれをもって本願商標全体に図形的特徴を印象づけるものではない。そして、それぞれの語は比較的親しまれた外来語であり、その意味内容は比較的容易に理解できるばかりでなく、経済産業省や環境省の主導する3R政策(リデュース、リユース、リサイクル)への関心が高まる中、リサイクルやリユース、そして繰り返し(リピート)利用できる商品などが取引されていることよりすれば、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標全体より単に『再使用、再利用、又は繰り返し利用できる』商品であること、即ち商品の品質、特徴又はキャッチフレーズを表示するものと認識するというのが相当である。そうすると、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「REUSE」、「RECYCLE」及び「REPEAT」の各文字の間に縦線(|)を配してなるところ、その構成中、「REUSE」の文字は、「再利用[使用]」の意味を、「RECYCLE」の文字は、「再生利用[処理]」の意味を、「REPEAT」の文字は「繰り返すこと。反復。」の意味を有する英語(いずれも株式会社小学館「ランダムハウス英和大事典第2版」)であり、その読みを表す「リユース」、「リサイクル」及び「リピート」の文字についても、同様の意味合いを表すものとして知られている。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を含む食器関連の分野においては、「リユース」の文字が「(捨ててしまうのではなく、)繰り返し使用(再使用)するもの」であること、「リサイクル」の文字が「廃棄物を原料として、再生利用したもの」であることを表すものとして、すなわち、いずれも商品の品質を表すものとして使用されている事実は認められたものの、「REPEAT(リピート)」の文字については、原審説示のように「繰り返し利用できるもの」であることを表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
さらに、「REUSE」及び「RECYCLE」の語に関しては、一般的に「Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)」の語句が、環境関連のキャッチフレーズとして知られているものの、「REPEAT(リピート)」の語が、単独で又は他の語と組み合わせて、キャッチフレーズとして使用されている事実は発見することができなかった。
以上のことから、本願商標の構成中、「REUSE」及び「RECYCLE」の文字は、取引者、需要者に、本願の指定商品の品質や環境関連のキャッチフレーズの一つであると理解させるものといえるとしても、「REPEAT」の文字は、どのような商品であるか、何を繰り返すのかなど具体的ではなく、本願の指定商品の品質やキャッチフレーズを表したものであると、取引者、需要者が認識するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、商品の品質又はキャッチフレーズを表したものであると理解、認識させるとまではいえないものであるから、その指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。