結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650006(T2016−650006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEY」の欧文字を横書きしてなり、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)6月6日に国際商標登録出願(事後指定)、原審における平成27年5月11日付けの手続補正書及び当審における2016年(平成28年)2月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Articles of clothing made in Germany,especially underwear,nightwear,sportswear.」とされた。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2003889号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MEI」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年1月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成20年7月9日に「金属製飛び込み台」を含む第6類、「浮袋,運動用保護ヘルメット,水泳用浮き板」を含む第9類、「飛び込み台(金属製のものを除く。)」を含む第19類、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を含む第25類、「体操用マット」を含む第27類、「運動用具」を含む第28類、第8類、第15類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5299425号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年8月20日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,その他の被服」を含む第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月5日に設定登録されたものである。
(3)登録第5576940号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年11月30日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年4月19日に設定登録されたものである。
(4)登録第5576941号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年11月30日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年4月19日に設定登録されたものである。
(5)登録第5578082号商標(以下「引用商標5」という。)は、「MEI」の欧文字を横書きしてなり、平成24年12月4日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年4月26日に設定登録されたものである。
(6)登録第5584841号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成25年1月10日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,その他の被服」を含む第25類、第18類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年5月24日に設定登録されたものである。
(以下、上記(1)及び(6)をまとめて「引用商標」という場合がある。)
(1)本願商標
本願商標は、「MEY」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は辞書等に載録されている成語ではなく、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、我が国で最も親しまれた外国語である英語風に「メイ」の読みを生じるものである。また、大文字で表された欧文字3文字という短い構成の場合に、構成する各文字より生じる読みをもって称呼されることもあるので、「エムイーワイ」の読みも生じるといえるものである。
そうすると、本願商標は、「メイ」及び「エムイーワイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び5は、いずれも「MEI」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、辞書等に載録されている成語ではなく、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1及び5は、その構成文字に相応するローマ字読みで「メイ」の称呼及び上記(1)と同様に「エムイーアイ」の称呼をも生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2ないし4及び6は、いずれも図形部分と文字部分を結合してなる構成からなり、その構成中に「MEI」の欧文字を有するところ、該欧文字は、上記アと同様に「メイ」及び「エムイーアイ」の称呼を生じ、観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観
本願商標と引用商標とは、語頭の「ME」の文字を共通にし、3文字目において「Y」と「I」の文字との差異を有するところ、全体が3文字という短い構成にあっては、かかる差異により、外観上、十分に区別できるものであるから、両商標は、外観において相紛れるおそれはない。
イ 称呼
本願商標と引用商標とは、「メイ」の称呼を共通にするものであり、また、本願商標より生じる「エムイーワイ」の称呼と引用商標より生じる「エムイーアイ」の称呼とは、5音目の「ワ」と「ア」の音の差異を有するにすぎないところ、「ワ」の音の母音が「a」であり、「ア」と同音であるので、両称呼を一連に称呼するときは、語調語感が極めて近似するといえることから、両商標は、称呼において相紛れるおそれがある。
ウ 観念
本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないことから、観念において相紛れるおそれはない。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれがあるとしても、外観及び観念において、相紛れるおそれはないことから、これらを総合的に考察すると、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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