結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650014(T2016−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)4月9日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年6月3日付け手続補正書により、第25類「Apparel for dancers,namely,tee shirts,sweatshirts,pants,leggings,shorts and jackets;aqua shoes;athletic shoes;babies’ pants;bathing costumes;bathing suits;beach cover−ups;beach coverups;beach footwear;beach shoes;beachwear;belts;belts for clothing;boat shoes;bottoms;button down shirts;clothing for athletic use,namely,padded pants;clothing for athletic use,namely,padded shirts;clothing for athletic use,namely,padded shorts;clothing for wear in judo practices;clothing,namely,arm warmers;clothing,namely,cropped pants;clothing,namely,folk costumes;clothing,namely,khaki trousers;clothing,namely,knee warmers;clothing,namely,neck tubes;clothing,namely,wrap−arounds;costumes for use in children’s dress up play;dance costumes;dance shoes;dance slippers;drawers;dress pants;dress shirts;dress suits;dresses;dusters;evening dresses;figure skating clothing,namely,shirts,blouses,jerseys,pants,tights,legwarmers,knee warmers,sweatsuits,tracksuits,costumes,tee shirts,dresses,shoes,skates;fitted swimming costumes with bra cups;gloves as clothing;gymnastic shoes;head wear;headbands against sweating;headbands for clothing;hooded sweat shirts;hoods;infant and toddler one piece clothing;infant wear;infants’ shoes and boots;jackets;jerseys;jogging suits;judo suits;jumper dresses;karate suits;knit dresses;knit shirts;leather belts;leather shoes;leisure shoes;long−sleeved shirts;mantles;mufflers;night shirts;one−piece play suits;open−necked shirts;over shirts;pinafore dresses;play suits;polo shirts;running suits;sandals;sandals and beach shoes;shifts;shirts;shirts and short−sleeved shirts;shirts and slips;shirts for infants,babies,toddlers and children;shirts for suits;short sets;short−sleeved or long−sleeved t−shirts;shoulder wraps;shoulder wraps for clothing;skirt suits;skirts and dresses;sleep shirts;sport shirts;sports shirts;sports shirts with short sleeves;suit coats;suits;sun protective clothing,namely,shirts,blouses,jerseys,pants,tights,tee shirts,costumes,children’s costumes,beachwear,swimsuits,beach wear;sweat bands;sweat jackets;sweat pants;sweat shirts;sweat shorts;sweat suits;sweatsuits;swim caps;swim suits;swim trunks;swim wear;swimming caps;swimming caps;swimming costumes;swimming trunks;swimwear;t−shirts;tap shoes;tee shirts;ties;tops;track suits;training suits;travel clothing contained in a package comprising reversible jackets,pants,skirts,tops and a belt or scarf;trousers for sweating;warm up suits;warm−up suits;wearable garments and clothing,namely,shirts;women’s clothing,namely,shirts,dresses,skirts,blouses;wraps;wrist bands;wristbands;yoga pants;yoga shirts;all the said products are made in the United States of America.」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4887345号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年7月5日に登録出願、第25類「被服」並びに第9類、第14類、第16類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4998904号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年4月20日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同年10月27日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標と引用商標1の類否について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、下線を引いた「CALIFORNIA」の欧文字を上部に表し、その下に、筆記体で「Kisses」の欧文字を大きく表し、その右側に図形を表してなるものである。
そして、本願商標の上部の「CALIFORNIA」の文字部分は、米国の州名である「カリフォルニア」の英語表記であると理解、認識させるにすぎず、本願の指定商品が米国製の商品であることからすれば、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものである。
また、本願商標の構成中、「Kisses」の文字部分と図形部分は、互いに近接し、外観上まとまりよく表されているものであり、「Kisses」の文字部分が、我が国において、「キス」の意味を有するものとして知られている英語「kiss」の複数形を表したものであることからすれば、図形部分は「キスマーク」を表したものであると容易に想起させるものである。
そうすると、本願商標は、「Kisses」の文字部分から、「キッシーズ」の称呼を生じ、該文字部分及び図形部分から、「キス」又は「キスマーク」の観念を生じるものである。
イ 引用商標1は、別掲2のとおり、上部がとがり左右が丸みを帯びた三角形様の図形内に、「HERSHEY’S」の欧文字を小さく、「KISSES」の欧文字を大きく、二段に表してなるところ、「HERSHEY’S」及び「KISSES」の文字は、三角形様の図形内にまとまりよく一体感のある構成態様で表されており、これらから生じる「ハーシーズキッシーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その文字部分の構成中、「HERSHEY’S」の文字は、「(ハーシーという)姓」を表す英語「HERSHEY」の文字と所有格を表す英語「’S」を組み合わせたものであり、「KISSES」の文字は、上記アのとおり、我が国で、「キス」の意味を有するものとして知られている英語「kiss」の複数形であるから、引用商標1は、「ハーシーのキス」程の意味合いを理解させるものである。
そうすると、引用商標1は、「ハーシーズキッシーズ」の称呼及び「ハーシーのキス」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、外観において、一見して異なるものとして把握されるといえるものであり、明確に区別し得るものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
また、称呼において、本願商標から生じる「キッシーズ」と、引用商標1から生じる「ハーシーズキッシーズ」の称呼を比較すると、前者は5音、後者は10音からなるものであって、構成音数を異にするものであるのに加え、語頭における「ハーシーズ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両者は称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念において、本願商標は「キス」又は「キスマーク」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標1は「ハーシーのキス」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用商標2の類否について
ア 引用商標2は、別掲3のとおり、中央に大きく図形を表し、その右下に「lip.」の文字を小さく表してなるものである。
そして、引用商標2は、その構成中の「lip」の文字が、我が国において、「リップ」と称呼され、「唇」の意味を有するものとして知られている英語であるから、該文字との関係において、図形部分は、「唇」を表したものであると理解させるものである。
そうすると、引用商標2は、「lip.」の文字部分から、「リップ」の称呼を生じ、図形部分及び「lip.」の文字部分から、「唇」の観念を生じるものである。
イ 本願商標と引用商標2とを比較すると、両者は、外観において、一見して異なるものとして把握されるといえるものであり、明確に区別し得るものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
また、称呼において、本願商標から生じる「キッシーズ」と、引用商標1から生じる「リップ」の称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念において、本願商標は「キス」又は「キスマーク」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標2は「唇」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上相紛れるおそれはない。
なお、本願商標の図形部分と引用商標2の図形部分について比較してみても、外観において、前者は上唇と下唇がほぼ同じ太さと同じ長さで斜めに描かれているのに対し、後者は上唇が厚く長く下唇がそれに比して薄く短く描かれているものであり、さらに、唇に描かれた白い線についても、前者には上唇にランダムに細かく下唇に細かく波状に描かれているのに対し、後者には上唇下唇共に内側から外側に向けて太くはっきりと描かれている。また、観念において、前者は「キスマーク」の観念を生じるものであるのに対し、後者は「唇」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分は、それぞれが取引者、需要者に与える印象を異にし、十分に区別し得る相違があるから、両者を時と所を異にして離隔的に観た場合でも、相紛れるおそれはない。
以上のことから、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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