結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650018(T2016−650018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「Soaps;perfumery products,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」及び第32類「Beer;mineral and aerated waters and other non−alcoholic beverages;fruit beverages and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」を指定商品として,2014年(平成26年)8月5日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4952749号商標(以下「引用商標」という。)は,「F&V」の文字を横書きしてなり,平成17年6月29日に登録出願,第29類「乳製品」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として,同18年5月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,「F&V MacroAntioxidants」の文字をオレンジ色で横書きし,その直下に,オレンジ色の太い波線と,波線の右端付近に乗せるように,緑色とオレンジ色の円形を重ね合わせた図形を配してなるところ,該文字部分と波線及び下方の円の図形は,同じオレンジ色をもって表されてなるものであり,また,文字部分と図形部分とは,左右のバランスを合わせるようにまとまり良く配置されていることから,外観上一体的な印象を与えるものである。
また,その構成中の文字部分についてみると,「F&V」及び「MacroAntioxidants」の各文字は,わずかなスペースを介しているものの,同じ書体,大きさ,同色で,まとまりよく一連に横書きしてなるものである。加えて,両文字はいずれも辞書類に掲載が認められない語であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから,両文字の観念において軽重の差を見いだすことはできない。
そうすると,本願商標の構成中の「F&V」及び「MacroAntioxidants」の文字部分は,いずれか一方の文字が,取引者,需要者に対し,指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできないから,その文字部分全体をもって一体のものと認識,把握されるものであって,殊更に構成中の「F&V」の文字のみが分離,抽出され,取引に資されることはないとみるのが相当である。
したがって,本願商標の構成中,「F&V」の文字を抽出し,該文字より「エフアンドブイ」の称呼を生じるとした上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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