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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−650018(T2016−650018/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−650018(T2016−650018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−650018(T2016−650018/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「Soaps;perfumery products,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」及び第32類「Beer;mineral and aerated waters and other non−alcoholic beverages;fruit beverages and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」を指定商品として,2014年(平成26年)8月5日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4952749号商標(以下「引用商標」という。)は,「F&V」の文字を横書きしてなり,平成17年6月29日に登録出願,第29類「乳製品」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として,同18年5月19日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「F&V MacroAntioxidants」の文字をオレンジ色で横書きし,その直下に,オレンジ色の太い波線と,波線の右端付近に乗せるように,緑色とオレンジ色の円形を重ね合わせた図形を配してなるところ,該文字部分と波線及び下方の円の図形は,同じオレンジ色をもって表されてなるものであり,また,文字部分と図形部分とは,左右のバランスを合わせるようにまとまり良く配置されていることから,外観上一体的な印象を与えるものである。

また,その構成中の文字部分についてみると,「F&V」及び「MacroAntioxidants」の各文字は,わずかなスペースを介しているものの,同じ書体,大きさ,同色で,まとまりよく一連に横書きしてなるものである。加えて,両文字はいずれも辞書類に掲載が認められない語であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものであるから,両文字の観念において軽重の差を見いだすことはできない。

そうすると,本願商標の構成中の「F&V」及び「MacroAntioxidants」の文字部分は,いずれか一方の文字が,取引者,需要者に対し,指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできないから,その文字部分全体をもって一体のものと認識,把握されるものであって,殊更に構成中の「F&V」の文字のみが分離,抽出され,取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって,本願商標の構成中,「F&V」の文字を抽出し,該文字より「エフアンドブイ」の称呼を生じるとした上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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